亡くなったときは?

更新日:2018年11月30日

葬祭費の支給があります

  国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主・施主)に葬祭費が支給されます。

 葬祭を行ってから2年で時効となりますので、健康保険課国保・高齢者医療係の窓口にて申請をしてください。

 なお、会社等の健康保険の資格喪失後3ヶ月以内で亡くなった場合など、他の健康保険から埋葬料が支給される場合もあります。

支給額

30,000円

『葬祭を行った人』とは?

葬祭費が支給される『葬祭を行った人』は、家族など本人と生計維持関係にあった人に限りません。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 葬祭を行った人の預金通帳

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 健康保険課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303

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