亡くなったときは?
葬祭費の支給があります
国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主・施主)に葬祭費が支給されます。
葬祭を行ってから2年で時効となりますので、健康保険課国保・高齢者医療係の窓口にて申請をしてください。
なお、会社等の健康保険の資格喪失後3ヶ月以内で亡くなった場合など、他の健康保険から埋葬料が支給される場合もあります。
支給額
30,000円
『葬祭を行った人』とは?
葬祭費が支給される『葬祭を行った人』は、家族など本人と生計維持関係にあった人に限りません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 葬祭を行った人の預金通帳
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 健康保険課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2018年11月30日