交通事故にあったときは?
交通事故や他人のペットにかまれた時など第三者によりけがをした場合でも、国保を使ってお医者さんにかかれます。ただし、医療費は加害者が全額自己負担するのが原則であるため、国保が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。交通事故等にあったら、警察に届け出た後、必ず健康保険課国保・高齢者医療係に届け出てください。
届出の手順
1 警察に届け出る
交通事故にあったら、速やかに警察に届け出て、『事故証明書』をもらってください。
2 国保の担当窓口に届け出る
国保の担当窓口に、『第三者行為による傷病届』等を提出してください。
(下記、関連ファイルをご参照ください)
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 事故証明書
示談の前にご相談ください!
国保へ連絡なしに加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたり すると、国保の医療費請求権がなくなってしまいます。このような場合には、国保が使えなくなりますので注意してください。示談の前に健康保険課国保・高齢者医療係の窓口に相談しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 健康保険課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2018年11月30日