後期高齢者医療の給付制度
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となります。市町村は窓口業務(申請・届出の受付、資格確認書の引き渡しなど)を行います。
医療費が高額になったとき
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給の対象となった場合、案内をお送りいたしますので国保・高齢者医療係まで申請してください。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉(注釈1) |
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現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉(注釈1) |
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現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉(注釈1) |
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一般2 |
18,000円または6,000円+(医療費(注釈2) |
57,600円 〈44,400円〉(注釈1) |
一般 |
18,000円 |
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低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1) 〈 〉内の金額は、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。
(注釈2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
(注釈3) 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額医療費として支給されます。
- 上記限度額には入院時の食事代や差額ベッド料など、保険のきかないものは含まれません。
- 受診時にマイナ保険証を利用することで、窓口でのお支払いが、外来・入院それぞれ自己負担限度額までとなります。
手続きに必要なもの
被保険者証もしくは資格確認書、対象者の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカード)、個人番号(マイナンバー)が分かるもの
入院したときの食費
入院したときの食費は、所得区分に応じて下記の標準負担額を自己負担していただきます。低所得者1・2の方は任意記載事項が併記された「資格確認書」が必要となりますので、国保・高齢者医療係まで申請してください。
※「マイナ保険証」を利用される場合は、申請は必要ありません。
※どの区分に該当するかは国保・高齢者医療係の窓口にてお尋ねください。
所得区分 | 食費 | |
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現役並み所得者1・2・3、一般 | 490円(注釈1) | |
低所得者2(90日までの入院) | 230円 | |
低所得者2(過去12か月で90日を超える入院) | 180円(注釈2) | |
低所得者1 | 110円 |
(注釈1) 一部280円の場合があります。
(注釈2) 低所得者2の方で申請月を含む過去12ヶ月(低所得者2の期間)の入院日数が90日を超えた場合は、申請により食事代が1食につき180円になります。ただし、適用となるのは申請月の翌月1日からです。(申請日から同月末日までは食事代の差額請求はできますが、遡っての請求はできませんのでご注意ください。)
下記の手続きに必要なものを持参のうえ、お手続きをお願いします。
手続きに必要なもの
被保険者証もしくは資格確認書、90日の入院期間を証明する領収書もしくは入院期間証明、個人番号(マイナンバー)が分かるもの
医師が必要と認め、コルセットなどの補装具を購入したとき
申請して認められると、自己負担額を除いた額があとから支給されます。
手続きに必要なもの
被保険者証もしくは資格確認書、治療用装具証明書(医師の証明書)、領収書および内訳書、対象者の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカード)、個人番号(マイナンバー)が分かるもの
被保険者の方が亡くなられたとき
葬儀を行った方に葬祭費として20,000円支給されます。
手続きに必要なもの
亡くなられた方の被保険者証等、葬儀を行った方の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカード)
特定疾病の認定
厚生労働大臣が認定する特定疾病(下記)の場合、自己負担限度額は10,000円です。
「特定疾病療養費受療証」が必要になりますので、国保・高齢者医療係まで申請してください。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
手続きに必要なもの
被保険者証もしくは資格確認書、医師の意見書、個人番号(マイナンバー)が分かるもの
はり・きゅう・マッサージ等の施術助成事業
広域連合が指定した担当者から受けた施術について、施術料の一部助成を行っています。
受療証が必要となりますので国保・高齢者医療係まで申請してください。
- 利用回数-年24回(1日1回を限度)
- 助成額-1回につき1,000円
手続きに必要なもの
被保険者証もしくは資格確認書
※代理の方が申請する場合は、対象者の被保険者証(資格確認書)と代理の方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
※別世帯の方が申請した場合、後日、本人宛に郵送となります。
第三者行為(相手の過失)による病気やけがの場合
交通事故や他人のペットに噛まれたときなど、第三者の行為によってけがをしたときでも、届出により後期高齢者医療で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、後から加害者に医療費を請求することになります。このような場合は国保・高齢者医療係にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 健康保険課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2025年04月10日