亡くなったときは?
葬祭費の支給があります
国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主・施主)に葬祭費が支給されます。
葬祭を行ってから2年で時効となりますので、健康保険課 国保・高齢者医療係の窓口にて申請をしてください。
なお、会社等の健康保険の資格喪失後3ヶ月以内で亡くなった場合など、他の健康保険から埋葬料が支給される場合もあります。
支給額
30,000円
『葬祭を行った人』とは?
葬祭費が支給される『葬祭を行った人』は、家族など本人と生計維持関係にあった人に限りません。
申請に必要なもの
・故人の方の資格確認書または資格情報のお知らせ
・葬祭を行った人の口座が分かるもの








更新日:2026年02月05日