出産したときは?
出産育児一時金の支給があります!
国保加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。その際に医師の証明書が必要です。
会社を退職後6か月以内に出産された方は、以前に加入していた会社の健康保険から一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤めていた場合に限る)。
支給額
500,000円
産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合および22週より前の死産については48万8千円となります。
出産育児一時金直接支払制度
医療機関で手続きをすることにより支給額を上限として、出産育児一時金が医療機関に直接支払われます。
出産費用が支給額を下回った場合には、差額が国保から世帯主に支給されますので、窓口でのお手続きをお願いします。
申請に必要なもの
- 申請に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 出産証明書 または 母子健康手帳(妊娠12週以上の出産が確認できるもの)
- 世帯主名義の口座が分かるもの
- 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
- 医療機関等で発行される「直接支払制度」を利用する旨の合意文書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 健康保険課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303








更新日:2026年02月05日