指定通所介護事業所等における宿泊サービスについて

更新日:2021年07月12日

1.宿泊サービスについて

「宿泊サービス」とは、指定通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活の世話について、夜間及び深夜に指定通所介護事業所以外のサービスとして提供することをいいます。

2.届出様式

3.宿泊サービスに関する指針について

宿泊サービスの最低限の質を担保すると言う観点から、厚生労働省から示された指針に基づき宮崎県におきましても「宮崎県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」を定めています。
当該指針に沿った事業運営に努めていただきますようお願いします。