介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定期間満了に係る指定更新について
平成30年3月31日をもちまして、介護予防・日常生活支援事業総合事業(以下「総合事業」)のみなし指定の有効期間が満了となります。
平成30年4月1日以降も総合事業を継続する場合は、改めて町の指定を受ける必要があります。高鍋町以外の被保険者が利用している場合は、保険者市町村への指定更新も必要です。
定款・運営規程・重要事項説明書・契約書等について変更が済んでいるか確認してください。
提出書類
様式第5号 介護予防相当サービス事業所指定更新申請書 (Wordファイル: 16.3KB)
提出期限
平成30年2月28日(水曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 健康保険課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2018年11月30日