高鍋町災害危険区域内における建築制限について

更新日:2025年09月01日

災害危険区域とは

小丸川宮越地区においては、近年(平成9年9月・平成16年8月・平成17年9月・平成30年9月)、内水被害が発生しており、床上浸水など浸水被害を被ってきました。令和2年3月に、国・県・町が連携し内水浸水被害軽減を目指す「小丸川宮越地区総合内水対策計画」が策定され、排水機場整備や町道嵩上げなどのハード対策を行ってきました。

高鍋町では、令和5年度に、建築基準法第39条第1項の規定に基づき「高鍋町災害危険区域に関する条例」を施行しました。河川の出水による災害危険区域を指定し、災害危険区域内における建築物の建築を制限しています。指定された災害危険区域内において、次の建築物に該当する場合は、あらかじめ町長の認定を受けたものでなければ建築できないこととしています。

認定が必要な建築物及び認定要件

災害危険区域内において、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、病院(病室を有する診療所を含む。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館を建築する場合には認定が必要です。

『住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿』の認定要件

・床面の高さを災害危険設定水位以上として建築する建築物

・災害危険設定水位以下の部分に就寝室を有しない建築物

『病院(病室を有する診療所を含む。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館』の認定要件

・床面の高さを災害危険設定水位以上として建築する建築物

・災害危険設定水位以下の部分の主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であり、かつ、災害危険設定水位以下の部分に就寝室を有しない建築物

注)建築物の種類に応じて、上記のいずれかに該当する必要があります。

災害危険区域の範囲及び災害危険設定水位

災害危険区域の指定区域は次のファイルをご確認ください。

・区域指定日:令和7年9月1日

災害危険設定水位:4.72m(河川の出水に対して家屋の浸水を軽減することができる高さとして、東京湾中等潮位を基準に設定しています。)

申請手続きについて

上記のとおり認定が必要な建築物については、申請書及び下記添付書類を1部、建設管理課にご提出ください。

(1) 付近見取図
(2) 基礎地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した配置図
(3) 平面図
(4) 立面図(地盤面から床面までの高さを表示)
(5) 敷地の断面図
(6) その他町長が必要と認める図書又は書面

注)認定申請については、敷地及び居住室の標高を明示していただく必要があります。標高の算出の方法、認定についての詳細は、事前に建設管理課にご相談ください。

申請書様式

条例

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 建設管理課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2014(管理係) 0983-26-2016(土木、建築・都市計画係)
ファックス:0983-23-6303

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