低未利用土地等確認書の交付について
令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が、当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。(令和5年1月1日以降の譲渡分から、対象となる譲渡額の上限が、一部拡大されています。)
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を建設管理課建築・都市計画係で行います。
なお、本町から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
また、制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
交付申請必要書類
提出書類及び確認事項一覧表 (PDFファイル: 64.1KB)
提出書類様式
別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 50.5KB)
別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Wordファイル: 45.5KB)
別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 51.0KB)
別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 48.0KB)
別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 48.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 建設管理課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2014(管理係) 0983-26-2016(土木、建築・都市計画係)
ファックス:0983-23-6303








更新日:2026年05月27日