被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2026年05月27日

平成28年度の税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。
特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を建設管理課建築・都市計画係で行います。

本制度に関することや申請に必要な書類などについては、国土交通省ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

本町が交付する当該確認書は、税の特例措置の適用を確約するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 建設管理課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2014(管理係) 0983-26-2016(土木、建築・都市計画係)
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら