太陽光発電施設などを建設する場合には、景観法に基づく届出が必要になります

更新日:2022年09月28日

本町では、普及が進む太陽光発電施設及び、今後、普及が予想される風力発電施設などについて、景観への配慮が必要であると考え、令和4年10月1日に高鍋町景観条例施行規則の一部改正を行います。

今回の改正により、再生可能エネルギー発電施設(太陽光発電、風力発電設備など)を建設する場合に景観区域内における行為の届出が必要となります。ただし、高さ10メートル以上又は敷地面積が用途区域内において500平方メートル以上若しくは用途区域外において1,000平方メートル以上のものに限ります。

周辺の景観と調和するよう景観への配慮はもちろんのことですが、周辺住民との合意形成が大変重要となっています。特に市街地における建設においては、住民の不安を取り除き、事業への理解を得ることが重要です。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 建設管理課 建築・都市計画係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2016
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら