高鍋町犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2024年05月23日

町民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して

私たちが生活するなかで、誰もが、ある日、思いもよらず犯罪被害に遭い、犯罪被害者やその家族又は遺族になる可能性があります。
町では、犯罪被害者等の支援に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等のための施策を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、町民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指します。

施行日

令和6年4月1日

基本理念

〇犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

〇犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況、原因、犯罪被害者等の置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

〇犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
 

それぞれの責務

町の責務
〇町は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携して犯罪被害者等の支援を実施するために必要な総合的な支援体制を整備するものとする。

町民等の責務
〇町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援することの重要性についての理解を深め、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
 

主な施策

相談及び情報の提供等
〇町は、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、関係機関等との連絡調整を行うものとし、支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

経済的負担の軽減
〇町は、犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害に遭い、お亡くなりになった方のご遺族や、重傷病を負った方に支援金を支給します。
    高鍋町犯罪被害者等支援金のご案内

広報及び啓発
〇町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援について町民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 危機管理課 消防・生活安全係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2022
ファックス:0983-23-6303

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