特別警報

更新日:2019年01月17日

非常持出品の準備

「特別警報」について

 気象庁では、平成25年8月30日から「特別警報」の運用を開始しました。

 今までも、重大な災害が起こるおそれがあるときには気象庁が警報を発表し、注意を呼びかけてきましたが、現在の警報発表基準をはるかに超える大雨や地震、津波、火山噴火などがおきるおそれがあるときに「特別警報」を発表し、経験したことがない危険が迫っていることをお知らせするものです。

 特別警報が発表されたときは、周囲の状況や町が発表する避難指示・避難勧告などに注意し、ただちに命を守る行動をとってください。

気象等に関する特別警報の発表基準
現象の種類 基準
大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合
暴風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により 暴風が吹くと予想される場合
高潮 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により 高潮になると予想される場合
波浪 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により 高波になると予想される場合
暴風雪 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合
大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

「特別警報」の詳しい内容は、気象庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 危機管理課 危機管理係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2022
ファックス:0983-23-6303

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