交通災害共済加入のご案内
交通災害共済とは
日本国内において、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路で、自動車・バイク・自転車等の車両および汽車・電車・航空機・旅客船等の交通機関の交通に伴う人身事故により、加入者が死傷した時に見舞金をお支払いする制度です。(自損事故も含みます)
加入申込について
加入できる方
町内に居住し、住民登録をしている方が加入できます。
※修学のため、一時的に区域外に転出している学生も加入できます。
加入申込書および掛金
令和8年度分から全戸配布は実施いたしません。
役場2階危機管理課または郵便局で配布している加入申込書に必要事項を記入し、掛金を添えてお申し込みください。
1人あたりの掛金 年額500円
共済期間
毎年4月1日から翌年の3月31日まで。
ただし、4月1日以降にお申込みの方は領収日付印の翌日から3月31日までです。
災害見舞金の請求方法および請求期限
加入申込者は、請求書に次の書類を添えて危機管理課へ提出してください。
1.加入者証(共済加入の領収証書)
2.自動車安全運転センター等の発行する交通事故証明書
※交通事故証明書が取れない場合は、交通事故申立書兼災害発生原認書
3.医師の診断書、または死亡診断書
※医師の診断書とは、受傷日・傷病名・治療日・実治療日数・医療機関名および医師の証明印等の記載があるものです。
4.死亡の場合は、戸籍謄本(または抄本)、総代者選任届書
5.印鑑(必要な場合がありますのでお持ち下さい。)
2・3・戸籍謄本(または抄本)は、コピーでも差し支えありません。
見舞金の請求期限は、事故発生日から3年以内です。
次のような場合は、災害見舞金の全部または一部をお支払いできません
○災害見舞金をお支払いできない場合
1.自殺による事故
2.無免許運転による事故
3.酒酔い運転による事故
4.著しく速度制限に違反した運転による事故
5.故意または重大な過失による事故
6.地震、噴火、津波または暴動等の異常事態に起因する事故
7.虚偽の請求をしたとき
○災害見舞金の一部をお支払いできない場合
1.正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
2.盗車または無断で他人の車を運転し事故を起こしたとき
3.酒気帯び運転による事故
4.酒酔い運転または無免許運転の車両に同乗中、交通災害を受けたとき
5.一般の人が立ち入ることのできない作業場、鉄道または軌道の道路内での交通事故
支給される災害見舞金の額
| 等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
| 1 | 死亡の場合 | 100万円 |
| 2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1及び第2の第1級に掲げる後遺障害 | 80万円 |
| 3 | 医師の治療実日数180日以上の傷害を受けた場合 | 18万円 |
| 4 | 医師の治療実日数150日以上180日未満の傷害を受けた場合 | 15万円 |
| 5 | 医師の治療実日数120日以上150日未満の傷害を受けた場合 | 12万円 |
| 6 | 医師の治療実日数90日以上120日未満の障害を受けた場合 | 8万円 |
| 7 | 医師の治療実日数60日以上90日未満の障害を受けた場合 | 5万円 |
| 8 | 医師の治療実日数30日以上60日未満の傷害を受けた場合 | 3万円 |
| 9 | 医師の治療実日数7日以上30日未満の傷害を受けた場合 | 2万円 |
| 10 | 医師の治療実日数90日以上の傷害で交通事故証明書のない場合 | 3万円 |
| 11 | 医師の治療実日数7日以上90日未満の傷害で交通事故証明書のない場合 | 1万円 |
各種様式
災害見舞金請求書兼同意書 (PDFファイル: 142.5KB)








更新日:2026年01月20日