外部公益通報について
公益通報制度とは
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が明らかになっています。
このような法令違反行為を労働者が通報した場合に、通報者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益のために通報を行った労働者を保護するとともに、国民の生命、身体、財産を保護するために公益通報者保護法が平成18年4月より施行されています。
制度の詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。
高鍋町の取り組み
高鍋町では、「高鍋町外部公益通報に関する要綱」に基づき、公益通報窓口を設置し、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、主管課等において必要な調査を行い、法令に基づく措置を講じます。
町に通報する場合の公益通報の要件
通報ができる方
事業者(国、県及び地方公共団体を除く。)に雇用されている労働者である必要があります。また、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者及び当該事業者の役員並びにこれらの者であった方も通報が可能です。
なお、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正が目的である通報は認められません。
通報の内容(通報の対象となる事実)
公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実となります。
詳しくは「通報の対象となる法律一覧表」(外部リンク:消費者庁ホームページ)をご確認ください。
通報の方法
面会・電話・郵便・電子メールその他適切な方法により受け付けます。
※公益通報書(様式第1号)(Wordファイル:17.2KB)を使用してください。








更新日:2026年01月05日