小中学校の入学・転入学や通学区域等について

更新日:2023年09月13日

入学手続き等について

次年度に高鍋町立の小中学校へ入学となる年齢のお子さんへは、入学される年の1月下旬に保護者様宛に「就学通知書」を郵送します。就学通知書に指定している学校へ入学してください。

次の場合は、早めに教育委員会 教育総務課へご連絡ください。

1.就学通知書が届かないとき

2.就学通知書の内容に誤りがあるとき

3.特別な事情で、指定された学校への就学が困難なとき

入学までの主なスケジュール等詳しくはこちら↓

入学手続き案内チラシ(PDFファイル:553.6KB)

通学区域について

高鍋町では、小・中学校の通学区域は住民登録している住所地によって定められており、指定された学校に通学することが原則となっています。なお、一部の地域については、申請により校区外への通学を認めています。

通学区域の詳細については、下記の「通学区域について」をご覧ください。

通学区域について(PDFファイル:282KB)

通学区域外就学について

高鍋町の小・中学校には、それぞれの通学区域が定められていますので、児童生徒の在学する学校は、保護者の住所の属する通学区域の学校に入学することになります。
ただし、下記の「通学区域外就学許可基準」に該当する特別の理由がある場合は、保護者の申立てにより他の通学区域の学校に転入学することができます。
「通学区域外就学」が必要な児童生徒の保護者は、下記の「通学区域通学許可申請書」を教育委員会に提出し、許可を受けてください。

様式第1号 通学区域外就学許可申請書(PDFファイル:99.5KB)

通学区域外就学許可基準
  許可 要件 適  用 添付書類 許可期間
1 最終学年 小学校6年生及び中学校3年生時に通学区域外に転居した場合。
*同一学校内に弟・妹がいる場合には、当該弟・妹についても許可できる。
町民生活課で発行された学齢児童異動通知書 卒業まで
*弟・妹は、その学年末まで
2 学期途中 学期途中に通学区域外に転居した場合。
(全学年を対象とする。)
町民生活課で発行された学齢児童異動通知書 学年末まで
3 転居予定 住宅の新築等の理由により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合、または改築等により他の通学区域に短期間居住後、再度元の通学区域に転居することが明らかな場合。 建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類。 新築、改築等に要する期間
4 身体的な理由 病弱その他の身体的理由により指定学校への通学が困難な場合、または特別支援学級への入級を希望しているが、指定校に特別支援学級が設置されていない場合。 医師の診断書、またはそれと同等の効力をもつ書類 病弱等の身体的理由が消滅するまで
5 公共事業 公共事業による立ち退きで、就学後、通学区域外に転居せざるを得なくなり、通学に支障がない場合。 事業主体からの依頼文、またはそれと同等の効力をもつ書類 卒業まで
6 隣接町との境界 中尾、小並、市の山、俵橋、染ヶ岡、新山地区に居住し、通学距離、安全性等の面から、児童の負担が軽減されると認められる場合。   卒業まで
7 その他 真にやむを得ない理由で、教育委員会が特に認める場合。 教育委員会が必要と認める書類 教育委員会が必要と認める期間

転入・転出・転居時の手続きについて

転勤や転居等で、小・中学校を転校する場合は手続きが必要です。

必要となる手続きについては、下記の「転校手続きについて」をご覧ください。

転校手続きについて(PDFファイル:317.7KB)

※在学中に転居等をされる際は、通学区域によっては、在学中の学校へ通学できなくなる場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 教育総務課 教育総務係

〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8335番地2
電話:0983-23-0315
ファックス:0983-22-2295

メールでのお問い合わせはこちら