高鍋町立学校就学援助費
就学援助制度とは?
就学援助制度は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、高鍋町が就学に関する費用の一部援助を行う制度です。
対象者
1. 要保護世帯(生活保護受給世帯)
※ 生活保護の範囲内で教育扶助が支給されているため、一部項目のみ支給となります。
2. 準要保護世帯
※ 高鍋町が要保護世帯に準ずると認めた世帯(申請が必要です)
就学援助費項目
(1)学用品費
(2)修学旅行費
(3)宿泊を伴う校外活動費
(4)宿泊を伴わない校外活動費
(5)体育実技用具費
(6)新入学児童生徒学用品費
※新小学1年生については教育委員会が指定する期間内に申請し、認定を受けた者、新中学1年生については、小学6年生時点で就学援助を受けている者で、入学前支給を申請した者も対象とする。
(7)学校給食費
(8)医療費
(9)日本スポーツ振興センター掛金
(10)オンライン学習通信費
支給は1世帯ごとに行う(ただし、インターネット環境が整っている世帯に限る)。
申請について
1.申請書の提出
・各学校の事務室にて、申請書及び簡易質問票をお受け取り下さい。
・提出の際は添付書類も必ずご確認ください。
2.審査
・ご提出いただいた申請書を基に、審査を行います。
3.認否決定
・結果については学校から通知があります。
4.認定世帯への支給
・7月、10月、12月、3月(変動の可能性有)に支給を行います。
注意事項
※ お子様が小学校、中学校にそれぞれ在籍する場合は、各学校ごとにそれぞれ申請が必要となります。
※ 原則、申請書を学校に提出した月から認定となります。遡って年度当初からの認定を行うことはできません。
※ 県立、私立学校に通学している世帯については対象外です。
※ 申請は毎年必要です。自動継続ではありません。
※ 就学援助費については、原則として保護者が学校に校納金を納め、対象となる額を高鍋町より保護者へ還付することとしております。
就学援助制度に関する詳細はこちらをご覧ください。
更新日:2024年01月17日