高鍋町立学校就学援助費

更新日:2024年01月17日

就学援助制度とは?

 

就学援助制度は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、高鍋町が就学に関する費用の一部援助を行う制度です。

対象者

1. 要保護世帯(生活保護受給世帯)

※ 生活保護の範囲内で教育扶助が支給されているため、一部項目のみ支給となります。

2. 準要保護世帯

※ 高鍋町が要保護世帯に準ずると認めた世帯(申請が必要です)

就学援助費項目

(1)学用品費

(2)修学旅行費

(3)宿泊を伴う校外活動費

(4)宿泊を伴わない校外活動費

(5)体育実技用具費

(6)新入学児童生徒学用品費

※新小学1年生については教育委員会が指定する期間内に申請し、認定を受けた者、新中学1年生については、小学6年生時点で就学援助を受けている者で、入学前支給を申請した者も対象とする。

(7)学校給食費

(8)医療費

(9)日本スポーツ振興センター掛金

(10)オンライン学習通信費

支給は1世帯ごとに行う(ただし、インターネット環境が整っている世帯に限る)。

申請について

1.申請書の提出

・各学校の事務室にて、申請書及び簡易質問票をお受け取り下さい。

・提出の際は添付書類も必ずご確認ください。

2.審査

・ご提出いただいた申請書を基に、審査を行います。

3.認否決定

・結果については学校から通知があります。

4.認定世帯への支給

・7月、10月、12月、3月(変動の可能性有)に支給を行います。

注意事項

※ お子様が小学校、中学校にそれぞれ在籍する場合は、各学校ごとにそれぞれ申請が必要となります。

※ 原則、申請書を学校に提出した月から認定となります。遡って年度当初からの認定を行うことはできません。

※ 県立、私立学校に通学している世帯については対象外です。

※ 申請は毎年必要です。自動継続ではありません。

※ 就学援助費については、原則として保護者が学校に校納金を納め、対象となる額を高鍋町より保護者へ還付することとしております。

就学援助制度に関する詳細はこちらをご覧ください。

高鍋町立学校就学援助費に関するご案内(PDFファイル:156.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 教育総務課 教育総務係

〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8335番地2
電話:0983-23-0315
ファックス:0983-22-2295

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