農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。
この指針は、農業委員と農地利用最適化推進委員が連携し、担当区域ごとの活動を通じて「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」に取り組むための具体的な目標と推進方法を定めるもので、農業委員および農地利用最適化推進委員の改選期である3年ごとに検証・見直しを行います。
更新日:2024年03月29日