農業委員会の業務

更新日:2019年01月04日

法定業務

農地は、例えば工場の敷地などとは異なり、それ自体が生産力を持つもので、農業における基本的な生産基盤です。

特に日本のように国土が狭く、その3分の2は森林が占めるという自然条件の中で、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保し、それを最大限効率的に利用する必要があります。

このような観点から、農業委員会は、以下のとおり法律に定められた規定に基づき審査や許可など農地行政の適正な執行を行います。

  1. 農地法に基づく業務
  2. 農業経営基盤強化促進法に基づく業務
  3. 土地改良法に基づく業務
  4. その他法令に基づく業務 

任意業務

農業委員は、農業者の代表として、農業委員会に関する法律や農地法に定められた以外の以下の業務を行い、農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていきます。

  1. 農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務
  2. 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務
  3. 法人化その他農業経営の合理化に関する業務
  4. 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
  5. 農業及び農民に関する情報提供

意見の公表、建議、答申に関する業務

農業委員会の行政機関としてではなく、農業者の公的代表機関として、地域内の農業と農業者に関する事項について、意見の公表や他の行政庁に建議したり、また、行政庁の諮問に応じて答申を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町農業委員会 事務局

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2019
ファックス:0983-23-6303

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