高鍋町木材利用促進基本方針
建築物等における地域材の利用を促進し、木材全体の需要の拡大等に寄与するため、「脱炭素社会の実現における木材の利用の促進に関する法律」第12条第1項の規定に基づき「高鍋町木材利用促進基本方針」を改正しましたので、同法第12条第4項により公表します。
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高鍋町役場 農業政策課
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更新日:2026年02月24日