高病原性鳥インフルエンザの発生予防のために緊急一斉消毒について

更新日:2020年11月27日

国内で高病原性鳥インフルエンザが多発していることを受け、宮崎県では11月25日付けで家畜伝染予防法に基づく「消毒命令」を告示しました。

詳細につきましては、別添の資料をご確認ください。

地域内での鳥インフルエンザの発生を防ぐためにも、消毒の実施、鶏舎破損個所の修繕及び鶏の健康観察の徹底に努め、各農場での防疫強化対策をお願いいたします。

 

【緊急一斉消毒の実施】

≪実施の目的≫
県内における高病原性鳥インフルエンザの発生を緊急的に予防するため

≪対象農場≫
県内で家きんを100羽以上飼養する全ての農場

≪実施する区域≫
 県下全域

≪実施の期日≫
 令和2年11月29日(日曜日)から12月25日(金曜日)
   
≪実施方法≫
畜舎周辺等への消石灰等の消毒薬を鶏舎周囲等へ散布すること

≪消石灰の配布≫
緊急消毒の支援措置として、飼養家きん1万羽当たり5袋(20kg/袋)を
令和2年12月18日(金曜日)までに配布する。

(参考) 家畜伝染病予防法第9条
都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。