高鍋町物価高騰対策農畜産業支援事業補助金について

更新日:2025年03月17日

農業資材、肥料、飼料等の価格高騰による農業経営への影響を緩和し、営農継続を支援するため、支援金を交付します。

対象者(次の全てを満たすこと)

◎令和7年1月1日時点において、町内に住所を有する個人及び町内に本店又は支店を有する法人であること。

◎農業及び畜産業を営む者で、令和6年若しくは直近の決算期の農畜産物の販売金額が100万円を超える又は超えることが確実であり、令和7年中も農業及び畜産業を営む者であること。ただし、令和6年中に法人化した個人については、代表者が同一の場合に限り農畜産物の販売金額を継続するものとする。

◎畜産業を営む者である場合は、家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定による定期報告を行っている者である、令和7年中も畜産業を営む者であること。

申請に必要な書類

◎高鍋町物価高騰対策農畜産業支援事業補助金交付申請書(別記様式)

◎農業所得用の令和6年分所得税青色申告決算書若しくは収支内訳書又は財務諸表(賃借対照表及び損益計算書等)

◎法人の場合は法人の登記簿謄本(高鍋町に住所を有することが確認できるもの)

◎通帳若しくはキャッシュカードの写し

交付は1回限りとし、金額は以下のとおりとする。

交付額一覧
収入金額 支援金の金額
農業者 畜産業者
1,000,001円 ~ 3,000,000円 20,000円 40,000円
3,000,001円 ~ 6,000,000円 30,000円 60,000円
6,000,001円 ~ 9,000,000円 40,000円 80,000円
                          9,000,001円 以上 50,000円 100,000円

※収入金額は、販売金額、家事、または家事消費金額、農畜産物の期末棚卸金額、作業受託収入の合計額とする。

※農業者と畜産業者のいずれにも該当する者については、畜産業者として支援金を交付する。

※支店を有する法人については、支店内の農場に係る収入金額を算出するものとする。ただし、本店並びに他支店の農場に係る収入金額との区別が困難な場合においては、各農場に係る生産量の按分により収入金額を算出するものとする。

申請場所:高鍋町役場農業政策課

申請期間:令和7年3月17日から令和7年12月26日まで

高鍋町物価高騰対策農畜産業支援事業補助金交付申請書(PDFファイル:53.3KB)

 

詳しくは農政企画係(0983-35-4977)へ