農業振興地域整備計画の変更(除外・用途変更・編入)手続きについて
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高鍋町では、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」第12条の2第1項に基づき、令和9年度に農業振興地域整備計画の全体見直しを実施いたします。 【受付け停止期間】 【対象となる個別の申し出】 【受付け再開】 【その他】 【お問い合わせ先】 |
農業振興地域整備計画とは
『農業振興地域の整備に関する法律(農振法)』に基づき農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域(青地)として設定しており、通常、農用地区域を農地以外の目的で利用することが制限されています。
やむを得ず、農地に住宅や工場等を建設したり、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、農業振興地域の変更や農地転用の手続きが必要となります。(場所によっては建設等ができない場合もあります。)
手続きの種類
- 農用地区域からの除外
農用地区域から除外をするには、農振法第13条第2項の5つの要件をすべて満たしていなければなりません。
また、関係する事業計画が農地法、都市計画法など他法令による許可が見込まれる必要がありますので、事前にご相談をお願いします。
- 農用地区域内の用途変更
農業用機械倉庫等の自らの農業を営むうえで必要となる農業用施設を建設するためには「農業用施設用地」に用途を変更する必要があります。
- 農用地区域への編入
農用地区域外の農地を農用地区域(青地)に変更する場合は手続きが必要です。
【注意】
申し出た案件すべてが認められるわけでありません。
関連する事業計画が要件を満たすかなど、事前に確認が必要です。
除外の5要件
1)農地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地を持って代えることが困難であると認められること。(代替地がないこと)
2)農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(土地利用への支障がないこと)
3)農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(農地利用集積への支障がないこと)
4)農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(施設機能への支障がないこと)
5)土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
受け付け期間について
毎年以下の日程で対応いたします。
【前期】毎年5月末締め切り
【後期】毎年10月末締め切り
※変更手続きの進捗状況によっては受付期間を変更する場合があります。
※軽微な変更に該当する場合は受付期間外でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください。
スケジュール等
・農業振興地域整備計画の変更には、農振法により30日の公告期間、15日の申し出期間等が定められております。
受付から手続き完了まで、県との協議等も必要となりますので、計画変更には3ヶ月から半年程度の期間を要します。
※他の方からの申し出含め、受け付け締め切りまでに申し出のあった全ての案件を一括で取り扱います。
※農地転用、開発行為協議等の必要な手続きを行ってください。
※計画が実施できなかった場合は、変更前の区分に戻す場合があります。
農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更申請書(様式) (Wordファイル: 17.3KB)








更新日:2026年09月07日