選挙人名簿
選挙人名簿登録者数
令和6年6月1日定時登録の選挙人名簿登録者数
男 |
7,687人 |
女 |
8,743人 |
合計 |
16,430人 |
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための、大切な制度です。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に限って閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
-
閲覧場所及び時間
- 閲覧場所 高鍋町選挙管理委員会事務局 (高鍋町大字上江8437番地 2階)
- 閲覧時間 午前8時25分から午後5時10分まで(正午から午後1時までを除く。)
※閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
閲覧の申出
1.登録の確認
申出者 | 選挙人 |
閲覧できる人 | 申出者本人 |
申請書 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(Wordファイル:16.3KB) |
添付書類 | なし |
2.政治活動・選挙運動
申出者 | 公職にある者及びその候補者 |
閲覧できる人 | 申出者本人又は申出者が指定する者 |
申請書 | |
添付書類 | 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(証票交付申請書の写し、供託証明書の写しなど。現職は省略可。) |
(※1)申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ提出してください。
申出者 | 政党その他の政治団体 |
閲覧できる人 | 申出団体の役職員又は構成員で、申出者が指定する者 |
申請書 | |
添付書類 |
政治団体の届出書の写し 政治活動の実績を示す資料(予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書等。現職が所属する政治団体は省略可。) |
(※2)申出者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ提出してください。
調査研究
申出者 | 個人 |
閲覧できる人 | 申出者本人又は申出者が指定する者 |
申請書 | |
添付書類 |
調査研究の概要や実施体制を示す資料 申出者が受託者の場合は、委託関係を示す委託契約書等の写し |
(※3)申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ提出してください。
申出者 | 法人 |
閲覧できる人 | 申出法人の役職員又は構成員で、申出法人が指定する者 |
申請書 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Wordファイル:20.7KB) |
添付書類 |
調査研究の概要や実施体制を示す資料 申出者が受託者の場合は、委託関係を示す契約書等の写し |
申出者 | 国又は地方公共団体 |
閲覧できる人 | 申出機関の職員で、申出者が指定する者 |
申請書 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Wordファイル:20.7KB) |
添付書類 |
調査研究の概要や実施体制を示す資料 申出者が受託者の場合は、委託関係を示す契約書等の写し |
注意事項
- 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する顔写真が貼付された身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を提示していただきます。
- 閲覧は目視による読み取り、記録方法は筆記に限ります。コピーやカメラ等による撮影はできません。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
- 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。
選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。
選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
更新日:2024年03月01日