地縁による団体の認可(自治会町内会法人化)の手続き

更新日:2021年11月26日

1 認可制度について

地縁による団体は「任意団体」「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を取得することができなかったことから、町内会館等の財産をもっている場合、団体名義での不動産登記が不可能でした。

そのため、不動産の登記名義を「代表者の個人名義」又は「住民複数人名義」としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。

この認可制度は、このような問題を解消するため、不動産を保有又は保有を予定している自治会町内会に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするものであり、平成3年4月2日の地方自治法の改正により新たに創設された制度です。

2 対象団体

この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」)、いわゆる自治会町内会を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。


〇特定の目的の活動のみを行う団体
【例】スポーツ活動のみ、環境美化活動のみを行う団体など

〇構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
【例】老人会や子供会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など

〇区分所有者であることが加入条件となる団体
【例】マンションの管理組合

3 認可の要件


地縁による団体の認可を受けるための要件として、
地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。

1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の
     維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っ
     ていると認められること
2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、
     その相当数の者が現に構成員となっていること
4.地方自治法に沿った規約を定めていること

4 認可申請の事前準備

地縁による団体の認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の要否の意志決定をします。また、併せて規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定、保有財産の確定等を審議し、団体の意志決定をします。
なお、認可申請の意志決定と規約の決定等の意志決定は、同一の総会で行われることが望ましいのですが、別々の総会でも構いません。

(1)規約の整備(定めなければならない事項)

〇目的
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としますが、当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めてください。

〇名称
特に制限はありませんが、他の法律には抵触しないことに留意してください。

〇区域
字名、地番、住居表示番号で表示してください。
ただし、河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いません。
河川や道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、当該区域の範囲が地番等で具体的に表示できるような資料を添付してください。

〇主たる事務所の所在地
特に制限はありませんが、これが当該地縁団体の正式な住所となります。「代表者の自宅に置く。」と定めることもできます。

〇構成員の資格に関する事項
当該地縁団体の区域に住所を有するものは全て構成員になれること及び正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を必ず明記しなければなりません。構成員の条件には、区域に住所を有すること以外の事項(例えば、年令制限等)を設けてはいけません。

〇代表者に関する事項
代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。また、地方自治法第260条の5から同法第260条の10の規定が適用されますので留意してください。

〇会議に関する事項
会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。また、地方自治法第260条の13から同法第260条の19の規定が適用されますので留意してください。

〇資産に関する事項
保有資産の構成、取得、処分の方法及び管理の方法等を規定します。
なお、負債財産は規定する必要はありません。
 

(2)構成員の確定
構成員を明確にする上から、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。
なお、認可申請には、氏名及び住所を明記した構成員名簿を添付することが要件となっています。

(3)代表者の決定
認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっていることから、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。

(4)不動産等の資産の確定
保有資産を明確にする上から、申請前の総会において資産の確定をしておく必要があります。
なお、認可申請には保有資産目録(又は保有予定資産目録)の添付が要件となっています。

 

5 認可申請手続き

「地縁団体認可申請書」に次の資料を添付し、当該地縁団体の代表者が高鍋町長に対して申請します。

(1)規約(上記4(1)の事項を定めたもの)

(2)構成員名簿
認可申請する地縁団体に加入している全員の住所、氏名が記載されているもの。
名簿に記載するのは世帯単位ではなく、構成員個人名であることに留意してください。

(3)実際に良好な活動を行っていることが分かる書類
認可申請する地縁団体の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等

(4)申請者が代表者であることを証する書類
代表者について決定したことを記した総会の議事録の写し

(5)その他
規約で定める区域を示した図面

6 申請にあたっての注意点

認可申請にあたっては、必ず貴団体の現行の規約に基づいて総会を開催し、認可申請の可否だけでなく、規約の整備、代表者の決定、区域の確定、構成員の確定、保有財産の確定等についても審議してください。

特に規約については、必ず見直しをしていただき、認可要件に合致するよう規約の改正をしてください。なお、総会を開催する前に、規約の改正案について高鍋町役場総務課に相談してください。

認可を受けた団体は、地方自治法の関係規定の一部が適用されるとともに、一般社団・財団法人法の規定の一部が適用されることになりますのでご留意ください。

7 認可告示及びその後の手続き等

(1)認可告示及び認可通知
認可申請の受理後、内部審査を経て法人化の認可を行い、告示します。

(2)証明書の交付
証明書は「認可地縁団体台帳原本証明書交付申請書」による請求に基づき、証明書を交付します。証明書の手数料は1通300円です。

(3)法人登記
認可地縁団体としての法人登記は、町長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。

(4)不動産登記
地縁団体の保有資産の登記は、町長が発行する証明書を添付し申請することとなりますが、他の書類も必要となりますので、所轄の法務局等に確認してください。

(5)認可地縁団体の義務
認可された地縁団体は、告示事項(代表者の氏名及び住所、区域等)を変更した場合や規約を変更した場合、解散等をした場合は、町長へ届け出なければなりません。
特に、規約を変更する場合、変更後の規約は、町長の規約変更認可を受けなければ効力を発しませんのでご留意ください。
 

(6)各種税金関係
税金関係については、地縁団体認可の前後で基本的には変更はありません。
なお、詳細はそれぞれの関係機関にお問合せください。

8 自治会町内会向け地縁による団体の認可の手引きについて

地縁による団体の認可(自治会町内会の法人化)の自治会町内会向け手引を作成しています。
新たに認可申請をご検討されている場合などは、まず高鍋町役場総務課へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 総務課 行政係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2001
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら