身近な人権問題

更新日:2020年03月12日

 女性の社会進出や国際化の進展、高齢社会の到来などの社会的変化にともない、女性や外国人に対する不当な差別が社会問題として取り上げられるようになっています。

 特にインターネットを使った人権侵害や「いじめ」による児童生徒の自殺、病院や養護施設における高齢者への虐待などが深刻な社会問題となっており、大人、子どもを問わず、私たちのごく身近な生活のなかで人権侵害が起こりえる状況となっています。

障がいのある人に対する不当な扱い

 障害があることで、不当な扱いを受けたりするなど、障害がある人に対する理解が依然として不十分な状況にあります。

障害者差別解消法を知っていますか?

 障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。

 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。

高齢者への虐待

 高齢化が急速に進む中で、高齢者への身体的・精神的虐待などの人権侵害が問題となっています。

子どもへの虐待・いじめ

 少子化、核家族化の進行により、子どもを取り巻く環境が変化する中で、子どもへの虐待・いじめなどが深刻化しています。

女性に対する差別

 性別による役割分担意識が依然として根強く存在することで、さまざまな男女差別を生む原因となっています。

 また、セクシャル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスなどの問題も発生しています。

外国人への差別

 国際化の進展に伴い、在留する外国人が増加する中で、言語や習慣、文化の違いなどにより相互の理解が十分でないことにより、さまざまな問題が起きています。中でも、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)が近年大きな問題となっています。

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました。

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的として、ヘイトスピーチ解消法が成立、平成28年6月3日から施行されました。

 正式名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」です。

その他の差別

 上記以外にも、HIV感染者・ハンセン病患者等への差別、犯罪被害者等への差別、インターネットによる人権侵害、性的少数者(性的マイノリティ)への差別、刑を終えて出所した人への差別、北朝鮮当局による拉致問題、アイヌの人々への差別、ホームレスの問題など、多くの人権侵害があります。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 総務課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2001(行政係、生活安全係) 0983-26-2003(電算室) 0983-26-2004(総合調整係) 0983-26-2022(危機管理担当) 0983-26-2024(人事係)
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら