障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく取り組み
(1)障害者活躍推進計画の公表
高鍋町障がい者活躍推進計画 (PDFファイル: 199.9KB)
(2)障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況の公表
(3)対象障害者である職員の任免に関する状況の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項では、やむを得ない場合を除き、毎年、地方公共団体が厚生労働大臣に通報した「障害者である職員の任免に関する状況」を公表しなければならないとされています。
高鍋町役場では障がい者の人数が一桁と少なく、特定の者が障がい者であると推認される恐れがあるため、やむを得ない場合と判断し公表しておりません。








更新日:2021年01月13日