障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく取り組み

更新日:2021年01月13日

(1)障害者活躍推進計画の公表

(2)障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況の公表

(3)対象障害者である職員の任免に関する状況の公表

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項では、やむを得ない場合を除き、毎年、地方公共団体が厚生労働大臣に通報した「障害者である職員の任免に関する状況」を公表しなければならないとされています。

 高鍋町役場では障がい者の人数が一桁と少なく、特定の者が障がい者であると推認される恐れがあるため、やむを得ない場合と判断し公表しておりません。

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