浄化槽
浄化槽法11条検査について
◎浄化槽を使用している者(浄化槽管理者)は年に1度の法定検査を受検するよう定められています。(浄化槽法11条検査)
▲検査の問い合わせは「宮崎県環境科学協会」まで 電話0985-51-4331
▲検査の際には検査料3800円(10人槽以下)がかかります。
浄化槽の清掃・保守点検について
浄化槽の使用者(管理者)は浄化槽の清掃、保守点検を行う必要があります。
契約については次のどちらかの契約が考えられます
1.清掃と保守点検 別々に契約 :清掃について高鍋町浄化槽清掃業許可を受けている業者と契約して、別に、保守点検について宮崎県の浄化槽保守点検登録業者(高鍋町を営業区域に持つ業者)と契約
2.清掃と保守点検 同時に契約 :高鍋町、県両方登録している業者と契約
更新日:2021年01月06日