加算関連

更新日:2024年04月01日

1.届出の手続きについて

(1)各サービス事業所において、新たな加算等の追加や変更等が生じた場合には、届出を行う必要があります。

(2)届出は、該当する様式に必要事項を記載し、必要な書類を添えて提出してください。

(3)必要な書類や提出期限は加算の種類、サービス種類によって異なりますので、以下をご確認ください。

【重要】令和8年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

2.提出期限

○現在処遇改善加算を算定しており、令和8年4月からも引き続き算定する事業所及び、令和8年4月から新たに処遇改善加算を算定する法人

計画書(まとめて作成)及び体制届(新たに算定する事業所のみ事業所ごとに作成):令和8年4月15日(水曜日)まで

(注)6月からの区分変更、6月より新たに加算の対象となるサービスが追加となることに伴う体制届の提出について、居宅サービスは、令和8年5月15日(金曜日)までに、施設サービスは令和8年6月1日(月曜日)までに提出

○令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となる事業所のみの法人

計画書(まとめて作成)及び体制届(事業所ごとに作成):令和8年6月15日(月曜日)まで

3.提出方法

電子申請・届出システム

郵送

メール

4.提出書類

※令和8年6月以降の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

5.必要な添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 健康保険課 介護・高齢者福祉係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2008
ファックス:0983-23-6303

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