高鍋町の景観まちづくりの取組み

更新日:2022年09月28日

景観づくりのキャッチフレーズ 「海に山に城下町におだいっさん ちんこめけどなんでもあるよ! おもしりっちゃが! たかなべ お宝景観づくり!」

町への愛着や誇りを持った住民の皆様の心が、心地よい地域景観を守り、育み、次世代へ継承していくことにつながります。この住民の皆様の心を原動力に、雄大な自然と歴史・文化が織り成す高鍋らしい景観を"守り""育み""つくり"ながら、心の通った景観づくりを推進していきます。

景観法とは

 景観法とは、平成16年に制定された、我が国で初めての景観に関する総合的な法律です。地域住民の意向を踏まえ、その地域が持つ良好な景観を保全・形成し、住みやすいまちづくりを進めていくことを目的としています。

 景観法では、良好な景観の形成を図るため、地方公共団体・事業者・住民等の責務が明確化され、景観計画の策定において景観計画区域内における建築物の建築等に関する規制、景観重要建造物や樹木の指定、都市計画による景観地区の指定などについて定めています。

景観行政団体とは

 景観行政団体とは、景観法に基づいて景観行政事務を行い、良好な景観の形成のための施策を推進する地方公共団体のことです。

 本町は、都市計画道路蚊口高月線の道路改良工事に伴い、町並みが大きく変わることを契機に宮崎県と協議を行い、平成22年1月1日に景観行政団体となりました。

景観計画とは

 景観計画とは、景観法に基づいて、景観行政団体が景観行政を進めるために策定する基本的な計画です。対象とする区域(景観計画区域)、景観の形成に関する方針、景観の形成のための行為の制限に関する事項、景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針等を定めます。本町は、高鍋町景観計画を平成25年10月21日に策定しました。

高鍋町景観計画【分割】

高鍋町景観計画【パンフレット・概要版】

高鍋町景観計画策定懇談会

  • 平成23年8月23日(木曜)
  • 平成23年9月26日(水曜)
  • 平成23年10月20日(土曜)
  • 平成23年11月29日(木曜)
  • 平成24年2月5日(火曜)

景観条例・景観条例施行規則について

 本町では、良好な景観の形成を図るため、景観計画の策定に合わせて、景観法の届出制度等手続きや町・町民・事業者の責務などを定めた高鍋町景観条例を制定しました。平成26年7月1日から施行します。

 建築物・工作物の新築、増改築、外観の変更(色彩)等を行う場合は、法律や条例等に基づいた届出を行っていただき、建築物等の配置や形態、意匠等が景観形成基準に適合しているか町の方で審査をします。届出等の手続きが正しく行われなかったり、届出内容が基準に適合しないときは、町において景観形成基準に基づき、助言指導を行います。また、景観形成基準に適合しない場合は、景観法に基づく勧告・変更命令・罰則を適用する場合があります。

 本町の良好な景観の形成を図るため、ご理解とご協力の程、よろしくお願いします。

届出様式

手続きの流れについて

本町の景観施策について

高鍋町景観絵画コンクール・景観写真コンテスト

高鍋町景観整備機構

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 建設管理課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2014(管理係) 0983-26-2016(土木、建築・都市計画係)
ファックス:0983-23-6303

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