病児・病後児保育利用料の補助について
令和5年10月より病児・病後児保育利用料の補助が始まります。
病児・病後児保育とは、子どもが病気又は病気の回復期で自宅での保育が困難な場合、病院や保育所等で一時的に保育するものです。
補助を希望される方は福祉課窓口までお越しください。
対象者
補助上限額
2,000円/日
※昼食代、おやつ代等、病児・病後児保育以外の費用は対象外です。
申請方法
申請方法については、以下をご確認ください。
町内施設を利用した場合(現物給付)
※こちらはももの木こども園病後児保育室を利用した方のみ行うことができる手続きです。
この手続きでは、施設に利用料を支払う必要がなく、施設が保護者に代わって町に補助金の請求を行います。
以下の書類をももの木こども園病後児保育室にご提出ください。
1.委任状
町外施設を利用した場合(償還払い)
この手続きでは、保護者が施設に利用料を支払い、その後町に補助金の請求を行います。
以下の書類を福祉課窓口にご提出ください。
1.補助金等交付申請書
2.所要額調書
3.請求書
3.施設から発行された領収書又は利用金額のわかるもの
4.通帳、キャッシュカード等の振込先のわかるもの
申請時期
手続きの時期は、原則として3月から開始し、3月末日までに申請手続きをしてください。
年度途中で補助金の交付を希望される方は、子ども支援係までご相談ください。
交付が決定した方について
補助金の申請手続き後、交付が決定した方は、町より「補助金等交付決定通知書」をお送りします。
お手元に届きましたら、福祉課窓口に以下の書類をご提出ください。
1.実績報告書・事業費明細書
注意事項
自主事業施設は補助の対象となりません。
利用金額は各施設によって異なりますので、直接お問い合わせください。
更新日:2023年10月20日