後期高齢者医療制度について

更新日:2024年02月22日

後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となります。市町村は窓口業務を行います。

対象者

75歳以上

全員加入
(75歳の誕生日当日から)

65歳以上で一定の障がいのある方

加入する・しないを各人で決められます。
(加入するには申請をして広域連合から認定をうけることが必要です。)

保険証について

保険証は1人に1枚交付されます。なくしたり破れたりした場合は窓口に届け出て、再交付を受けてください。

(手続きに必要なもの :マイナンバーカード又は通知カード、免許証等の本人確認書類)

  • 代理の方が来られる場合は、代理の方のマイナンバーカードや運転免許証等顔写真入りの本人確認書類をお持ちください。

保険料について

保険料の計算方法の説明のイラスト

※基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。

合計所得金額 2,400 万円以下・・・基礎控除額 43 万円

合計所得金額 2,400 万円超 2,450 万円以下・・・基礎控除額 29 万円

合計所得金額 2,450 万円超 2,500 万円以下・・・基礎控除額 15 万円

合計所得金額 2,500 万円超・・・基礎控除額なし

 被保険者の方に等しくご負担していただく部分(被保険者均等割)と、所得に応じてご負担していただく部分(所得割)の合計額になります。

  • 保険料の限度額は年額66万円です。(令和4,5年度)
  • その他、所得の低い世帯や被扶養者であった方には軽減措置等があります。

保険料の納め方

(1)年金からの差引きによる納付(特別徴収)

対象者

年額18万円以上の年金(障害年金・遺族年金を含む)を受給されている方。
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1以下になる方。
複数年金を受給している場合の対象となる年金には優先順位があります。介護保険料が差し引きされている年金が対象となります。
※年齢到達等で、後期高齢者医療制度に加入してから一定期間は原則、普通徴収となりますので、納め忘れにご注意ください。

納め方

年金の定期支払い時に、保険料があらかじめ年金から差し引かれます。

(2)納付書や口座振替による納付(普通徴収)

対象者

特別徴収に該当しない方。

納め方

口座振替の方以外は送られてくる「納付書」で納期内に指定の金融機関かコンビニで納めます。納付書での納付が大変な方は口座振替をご利用ください。お手続きは、振替を希望する口座をお持ちの金融機関、または税務課収納係でお願いします。
(国民健康保険税を口座振替で納めていた方についても、後期高齢者医療に加入された場合は、新たに口座振替の手続きが必要です。)

自己負担割合

医療機関を受診したときは、自己負担割合に応じて医療費を負担します。本人や世帯の所得に応じて1割、2割、3割となっています。

 

3割

住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。ただし、年収が次の基準に満たない方は窓口に申請していただき、広域連合が認めると自己負担割合が2割または1割になります。

  • 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
  • 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計が520万円未満
  • 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70歳から74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満

2割

住民税課税所得が28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上ある被保険者。

 

1割

3割、2割に該当しない方

各種手続き

次のようなときには健康保険課  国保・高齢者医療係まで届出をお願いします。

  • 転入、転出するとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 生活保護を受け始めたとき、受けなくなったとき
  • 保険証を紛失したとき
  • 限度額適用・標準負担減額認定証、または限度額適用認定証の申請をするとき

医療費が高額になったとき

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給の対象となった場合、案内をお送りいたしますので国保・高齢者医療係で申請してください。

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円(注釈1))
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円(注釈1))
現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円(注釈1))
一般2 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 57,600円
(44,400円(注釈1))
一般

18,000円
(年間限度額144,000円(注釈2))

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(注釈1) ( )内の金額は、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。

(注釈2) 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額医療費として支給されます。

  • 上記限度額には入院時の食事代や差額ベッド料など、保険のきかないものは含まれません。
  • 低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担減額認定証」、現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」を受診の際に掲示することで、外来・入院それぞれ自己負担限度額までとなります。認定証の該当になるかどうかは国保・高齢者医療係までお尋ねください。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療被保険者証・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

入院したときの食費

入院したときの食費は、所得区分に応じて下記の標準負担額を負担します。低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要となりますので、国保・高齢者医療係まで申請してください。該当になるかどうかは国保・高齢者医療係までお尋ねください。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
所得区分 食費
現役並み所得者1・2・3、一般 460円(注釈1)
低所得者2(90日までの入院) 210円
低所得者2(過去12か月で90日を超える入院) 160円(注釈2)
低所得者1 100円

(注釈1) 一部260円の場合があります。

(注釈2) 低所得者2の方で申請月を含む過去12ヶ月(低所得者2の期間)の入院日数が90日を超えた場合は、申請により食事代が1食につき160円になります。ただし、適用となるのは申請月の翌月1日からです。(申請日から同月末日までは食事代の差額請求ができますが、遡っての請求はできませんのでご注意ください。)
下記の手続きに必要なものを持参のうえ、お手続きをお願いします。

手続きに必要なもの

限度額適用・標準負担減額認定証、90日の入院期間を証明する領収書もしくは入院期間証明・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

医師が必要と認め、コルセットなどの補装具を購入したとき

申請して認められると、自己負担額を除いた額があとから支給されます。

手続きに必要なもの

保険証・治療用装具証明書(医師の証明書)、領収書および内訳書、個人番号(マイナンバー)が分かるもの

被保険者の方が亡くなられたとき

葬儀を行った方に葬祭費として20,000円支給されます。

手続きに必要なもの

亡くなられた方の保険証等・葬儀を行った人の口座の分かるもの

特定疾病の認定

厚生労働大臣が認定する特定疾病(下記)の場合、自己負担限度額は10,000円です。
「特定疾病療養費受療証」が必要になりますので、窓口に申請してください。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

手続きに必要なもの

保険証、医師の意見書、個人番号(マイナンバー)が分かるもの

はり・きゅう・マッサージ等の施術助成事業

広域連合が指定した担当者から受けた施術について、施術料の一部助成を行っています。
受療証が必要となりますので窓口まで申請してください。

  • 利用回数-年24回(1日1回を限度)
  • 助成額-1回につき1,000円

手続きに必要なもの

保険証

※代理の方が申請する場合は、対象者の保険証と代理の方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
※別世帯の方が申請した場合、後日、本人宛に郵送となります。

第三者行為(相手の過失)による病気やけがの場合

交通事故や他人のペットに噛まれたときなど、第三者の行為によってけがをしたときでも、届出により後期高齢者医療で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、後から加害者に医療費を請求することになります。このような場合は国保・高齢者医療係にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 健康保険課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら