平成30年度介護職員処遇改善加算について

更新日:2018年11月30日

 平成30年度に介護職員処遇改善加算を算定するためには、平成29年度に当該加算を算定しているか否かにかかわらず、新たに届出が必要となります。届出がない場合は加算の算定はできません。

 なお、平成29年度において当該加算を算定し、平成30年度から介護職員処遇改善加算の算定を行わない場合は、加算の取り下げの届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 健康保険課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303

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