特別徴収(住民税)様式

更新日:2020年08月25日

特別徴収への切替依頼書

特別徴収事業者の所在地・名称変更届出書

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

 給与の支払を受けている納税義務者が、退職・転勤などにより給与の支払を受けなくなった場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

以下記入例

退職等により10月分まで徴収し、残税額を普通徴収に切り替える場合

退職等により残税額を一括徴収し、10月分で納入する場合

転勤等により、11月から新転勤先で特別徴収する場合

町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

 従業員が常時10人未満であり、住民税の滞納がない事業所は年2回に分けて納入できる「納期の特例」の制度があります。希望される事業所は納期の特例に関する申請書をご提出下さい。

給与支払報告書の提出

1月から12月までの1年間に給与等の支払いを受けたすべての受給者(臨時、パート、アルバイト等も含む)について、その翌年1月1日現在における給与所得者の居住地に提出することが義務付けられております。

※注意事項
1)特別徴収(給与天引)する人と、特別徴収できない人(「退職」「乙欄該当者」等)の人数を、「給与支払報告書(総括表)」に明記してください。記載がない場合は、特別徴収として取り扱いますので、ご了承ください。

2)給与支払報告書の本人・扶養親族のフリガナ、個人番号、本人の生年月日および法人番号については記載漏れや記載誤りの多い箇所ですので、正確に記入をお願いいたします。

3)給与支払報告書を提出した後に、退職および転勤等により給与天引きができなくなった場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

4)eLtaxで提出される場合は、総括表右上の指定番号を入力するようお願いいたします。

5)内容等に誤りやご不明な点等がある場合、ご連絡や再提出をお願いすることがあります。

 

特別徴収の指定通知書(ゆうちょ銀行 郵便局)

本年度から新たに指定された特別徴収義務者及び従前の指定郵便局以外の郵便局を利用される特別徴収義務者は、納入書に上記の取扱局指定通知書を添えて、ご利用の郵便局に提出してください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 税務課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2011(町民税係) 0983-26-2012(収納係) 0983-26-2013(資産税係)
ファックス:0983-23-6303

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