ペダル付き原付自転車へのナンバープレートの取付けが必要になります

更新日:2024年06月17日

ペダル付原付自転車にもナンバープレートの取付けが必要になります

ペダル付原動機付自転車や、ペダル付電動バイクと呼ばれる車両は、原動機付自転車(いわゆる原付)として取り扱われます。

原動機付自転車については、標識(ナンバープレート)の取得が必要になりますので、同車両を取得した場合、速やかに標識の交付の手続きをしてください。

※電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)については登録は不要です。ただし、アシスト比率が基準を超える場合は必要になります。

 

詳しくは警視庁ホームページをご覧ください。

登録手続き

登録手続きについては軽自動車税についてのページをご覧ください。