軽自動車税について
平成26年度及び平成27年度の税制改正により、税率が変更となっています。
軽自動車税の税額
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車等
車種 |
区分 | 年税額 |
原付 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下)※ | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
※三輪以上のもので総排気量20cc超50cc以下(出力0.25キロワット超0.6キロワット以下)
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)
初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月(自動車検査証の「初度検査年月」)によって、年税額が表1のように分かれます。
車種 | 区分 | 年税額 (1)平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 (注釈1) |
年税額 (2)平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両 (注釈2) |
年税額 (3)初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両 (注釈3)、(注釈4) |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪 | 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物・自家用 | 4.000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注釈1)初めて車両番号の指定を受けたのが平成27年3月31日以前でも、13年を経過した車両については(3)の年税額になります。
(注釈2)一定の要件を満たすエコカーについては、後述のグリーン化特例(軽課)の対象になります。
(注釈3)電気自動車、動力源が天然ガス、メタノール(混合含む)の軽自動車、ハイブリット車、エンジンのついていない被牽引車は対象となりません。
(注釈4)令和4年度は車両番号の指定が平成21年3月以前の車両が対象です。
グリーン化特例
対象年度(※)に初めて車両番号の指定を受けた一定の要件を満たすエコカーは、初年度のみ表2の年税額になります。2年目以降は表1の年税額になります。適用基準については表3のとおりです。
※対象年度:令和4年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた車両)
区分 | 用途 | グリーン化特例(軽課)による年税額 概ね25%軽減 |
グリーン化特例(軽課)による年税額 概ね50%軽減 |
グリーン化特例(軽課)による年税額 概ね75%軽減 |
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三輪 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
四輪 | 乗用・自家用 | - | - | 2,700円 |
乗用・営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |
貨物・自家用 | - | - | 1,300円 | |
貨物・営業用 | - | - | 1,000円 |
グリーン化特例(軽課)の適用基準 |
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車 種 |
適用基準 |
低減率 |
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営業用乗用車 (ハイブリッド車を含むガソリン車) |
令和2年度基準達成 |
かつ |
令和12年度燃費基準70%達成車 |
25% |
令和12年度燃費基準90%達成車 |
50% |
|||
電気自動車 天然ガス自動車 |
平成30年排出ガス基準適合 または、平成21年排出ガス基準10%低減 |
75% |
登録・廃車・名義変更等の手続き(問い合わせ)
軽自動車税は、「主たる定置場所(普段車を駐車している場所)」として登録されている市町村で課税されます。高鍋町を転出されても「主たる定置場所」を変更されていない場合は、高鍋町で課税されます。
軽自動車の所有者、使用者、所在地、主たる定置場所等を変更した場合は、軽自動車の登録内容の変更手続きが必要です。車の種類によって手続き先が異なりますので、詳しい手続き内容は下表の手続き場所へ問い合わせください。
車種 |
手続き場所 |
原付(125cc以下) |
高鍋町役場 税務課 町民税係 電話:0983-26-2011(直通) |
小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等) |
|
三輪・四輪の軽自動車(乗用・貨物用) |
宮崎市大字本郷北方2729番地4 電話:050-3816-1760 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
宮崎市大字本郷北方2735番地3 電話050-5540-2088 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
原付・小型特殊自動車届出書
届出書
登録・転入・名義変更届出書 (PDFファイル: 97.9KB)
登録・転入・名義変更届出書 (Excelファイル: 48.5KB)
記載例
転出に伴う軽自動車等の住所変更手続き
使用の本拠地が高鍋町から転出先へ変更になった軽自動車や125cc超のバイクは、ナンバープレートを「宮崎ナンバー」から「転出先の都道府県ナンバー」へ、125cc以下の原付は「高鍋町ナンバー」から「転出先の自治体ナンバー」に変更していただく必要があります。
また、高鍋町から転出したあとに、再度転居・転出を行われますと高鍋町において居住地の把握が難しく、納税通知書を送付できなくなるなど、車検等の際に支障が出る場合がございますので、下記表の取扱窓口を参考にお早めに手続きを行ってください。
車種 | 取扱窓口 |
原付(125cc以下) |
転出先自治体※ |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
転出先の陸運支局 |
四輪の軽自動車 |
転出先の軽自動車協会 |
※受け付けできない場合もありますので、その場合高鍋町までご連絡ください。
軽自動車税の減免について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合は、納付期限までの申請により軽自動車税の減免を受けることができます(障がいの程度により減免を受けられない場合があります)。
減免を受けられるのは、障がいのある方お一人につき、普通自動車、軽自動車、バイク等を含めて、1台のみです。
申請期限
納付期限日まで(納付期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください)
Q&A
質問1 廃車したのですが、還付金は発生しないのですか?
回答1 還付金は発生しません。
軽自動車税は、自動車税のような月割ではなく、年度に対して課税しますので、年の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて課税または還付することはありません。
質問2 町外に転出した後も、高鍋町税務課から納付書が届きます。転出届を出したのになぜ届くのでしょうか?
回答2 納税義務者の転出届を提出しても、車の所在地は変わりません。
所定の窓口にて車の所在地変更手続きをしてください。
質問3 町外に転出したら軽自動車等の変更手続きをしなくてはいけませんか?
回答3 道路運送車両法により、所有者が転出して住所が変わったら、15日以内に変更手続きをするよう定められています。
質問4 4月10日に廃車した軽自動車税の納付書が5月に届きました。すでに車はないし、軽自動車検査協会で廃車手続きも済んでいるので、納付しなくてもいいですか?
回答4 納付しなければなりません。
軽自動車税の基準日は毎年4月1日です。4月2日以降に廃車しても、その年度の税金はかかります。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 税務課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2011(町民税係) 0983-26-2012(収納係) 0983-26-2013(資産税係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2022年06月15日