物価高対応生活応援商品券発行事業(たかなべ生活応援商品券)について

更新日:2026年02月27日

たかなべ生活応援商品券とは

たかなべ生活応援商品券は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」および「宮崎県物価高対応プレミアム付商品券等発行事業(国の重点支援地方交付金を活用)」を活用して、物価高騰の影響を受ける町民の皆さまの生活支援と町内消費の喚起を行うため、町内の「たかなべ生活応援商品券」取扱店舗で使用できる商品券です。

商品券の概要

配付対象者

基準日(令和8年2月1日)時点で高鍋町の住民基本台帳に登録のある方

※商品券をもらうために申請や手続きは必要ありません。

発行額面

町民1人あたり10,000円分の商品券1冊(1,000円券×10枚)

●大型店・中小店 共通券(1,000円× 7枚):町内のすべての取扱店舗でご利用いただけます。

●中小店 専用券(1,000円× 3枚):町内の取扱店舗のうち、中小店でご利用いただけます。

※お釣りは出ませんのでご注意ください。

商品券が利用できる店舗

   

取扱店舗一覧(2026年2月24日時点)(PDFファイル:891KB)←(クリック)

・取扱店舗は随時更新されます。今後も拡大予定です。

・商品券を利用できる店舗を掲載したチラシを商品券に同封して配布します。

利用期間

令和8年8月31日(月曜日)まで

配付方法

令和8年4月上旬から「ゆうパック」にて世帯ごとに順次発送となります。

※全町民に配布するため、お届けまでに1ヶ月程度かかる場合があります。

※令和8年2月1日時点の住所へ世帯ごとに配布されます。

※ゆうパックはポスト投函ができないため直接受け取る必要があります。ご不在の場合には不在票が投函されますので、記載された内容にしたがって、再配達依頼または郵便局での受取りを行ってください。

商品券の利用にあたっての注意点

・商品券を単に現金化する事および類する行為にはご利用できません。

・換金性の高い物にはご利用できません。

(ビール券、図書券、文具券、切手、はがき、宝くじ、印紙、プリペイドカード、各種商品券など)

・税金、公共料金、商品仕入、買掛金、未払い金等の支払いにはご利用できません。

・たばこの小売販売については、たばこ事業法で禁止されていますのでご利用できません。

・商品券をご利用の際、つり銭はできません。

・商品券の盗難、紛失、破損または滅失に対し、町ではその責を負いません。再発行は行いません。

・利用期間終了後は使用できません。

・第三者に転売する行為を禁止します。

よくある質問

Q 誰がもらえますか?

A 令和8年2月1日時点で高鍋町に住民登録がある町民全員が対象になっており、世帯主宛に商品券を郵送します。


Q 1人あたりいくらもらえますか?

A 10,000円分の商品券(1,000円券×10枚)が配布されます。
商品券の内訳は「大型店・中小店 共通券」7枚と、「中小店 専用券」3枚の2種類に分かれています。


Q 1人あたり10,000円なのか、1世帯あたり10,000円なのか?

A 1人あたり10,000円分の商品券の配布です。世帯に複数人いる場合は全員分を世帯主宛てに送付します。


Q 申請手続きは必要ですか?

A 申請手続きは不要です。令和8年2月1日時点での世帯主の住民票住所へ、郵送されます。


Q 商品券の発送時期はいつですか?

A 令和8年4月上旬から順次郵送を開始し、全ての世帯にお届けできるまでに1ヶ月程度かかる見込みです。


Q どのように届きますか?

A ゆうパックで郵送しますので、お受け取りをよろしくお願いします。
不在票が投函されていた場合は、不在票の案内に沿って再配達等の手続きをお願いします。


Q 受け取りに本人確認はありますか?

A ご自宅での受け渡しの場合は必要ありません。ただし、郵便窓口にて不在票で受け取る場合は、本人確認が必要となります。


Q 代理人が受け取れますか?

A 郵便窓口でお受け取りの場合、同居の方であれば本人確認時に住所を確認して受け取りは可能となります。住所が異なる場合は委任状が必要となりますので、郵便窓口にお問合せをお願いします。


Q 転居した場合はどうなりますか?

A 令和8年2月1日時点の住所が配布先となります。2月2日以降に転居し、郵便局で転送の手続きがお済みの場合には転居後の住所に配布されます。


Q 商品券はどのように使えるのか?

A 町内の取扱店舗にて、1,000円単位で複数回に分けて利用できます。
ただし、お釣りは出ないため、額面以上の金額のお支払いにご利用いただくことを推奨します。


Q 1回で10,000円分すべて使わなければならないか?

A 1,000円単位でご利用いただけます。


Q 商品券をなくした場合は?

A 再発行は行えません。


Q 税金や公共料金の支払いに使えますか?

A 使えません。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 地域政策課 商工観光係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2015
ファックス:0983-23-6303

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