○西都児湯固定資産評価審査委員会条例

平成26年12月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、西都児湯固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長)

第2条 委員会に、委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この条例及び西都児湯固定資産評価審査委員会規則(平成27年西都児湯固定資産評価審査委員会規則第1号)の定めるところによってその職務を行う。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を行う。

5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(書記)

第3条 委員会に、書記1人を置く。

2 書記は、高鍋町の職員のうちから、高鍋町長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通により委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査を申し出た者(以下「審査申出人」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求めるときは、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じたときは、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の受理及び却下)

第5条 委員会は、審査申出書が提出されたときは、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものであると認めたときは、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥があると認めたときは、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理したときは、その旨を当該審査申出に係る固定資産の所在する市町村の長(以下「対象市町村長」という。)に、却下したときは、当該却下した旨を審査申出人に、それぞれ、通知しなければならない。

(書面審理)

第6条 委員会は、書面審理を行うときは、対象市町村長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があったときは、審査申出人に対し弁明書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、委員会に対しこれに対する反論書を提出することができる。この場合において、審査申出人は、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを対象市町村長に送付しなければならない。

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第7条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与えるときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(口頭審理)

第8条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び対象市町村長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び対象市町村長を除く。)に対しその請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出に対し意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(実地調査)

第9条 委員会は、審査上必要があると認めるときは、実地調査を行うことができる。

2 書記は、委員会が前項に規定する実地調査を行ったときは、当該実地調査について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(手数料の額等)

第10条 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 高鍋町手数料徴収条例(平成12年高鍋町条例第6号)別表に定める金額

(2) 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 1回の交付申請につき 100円

(手数料の減免)

第11条 委員会は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける審査申出人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査申出人は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査申出人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(議事についての調書)

第12条 書記は、第7条から第9条までに規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(決定書の作成)

第13条 委員会は、審査の決定をするときは、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を正副2通作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び対象市町村長の主張の要旨

(4) 決定の理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、対象市町村長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(審査の秩序維持)

第14条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(関係者に対する費用の弁償)

第15条 法第433条第7項の規定により関係者(審査申出人及び対象市町村当長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対し高鍋町職員等の旅費に関する条例(昭和43年条例第22号)の規定による旅費の支給の例により旅費を支給するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の西都児湯固定資産評価審査委員会条例第4条第2項及び第3項、第6条第2項及び第4項、第10条、第11条並びに第13条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この条において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

西都児湯固定資産評価審査委員会条例

平成26年12月25日 条例第21号

(令和3年6月16日施行)