重度障がい者(児)日常生活用具給付事業について

更新日:2023年02月06日

障がい者(児)の日常生活の便宜を図るために必要な日常生活用具を給付します。手帳の種類や等級、年齢、生活環境などに応じて給付できる用具は異なります。

支給対象用具および支給要件

支給対象要件や用具については下記の要綱をご参照ください。

重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(PDFファイル:373.4KB)

助成金額

原則、1割の自己負担あり(基準額又は見積もり金額の価格が低いほう)

注 ただし、18歳以上で本人・配偶者ともに市町村民税非課税

又は、18歳未満で世帯員全員が市町村民税非課税に該当する世帯については、基準額の範囲内に限り自己負担なし。

基準額を超える分については自己負担。

申請について

日常生活用具の給付を希望される方は、次のものを持参し福祉課窓口にお越しいただくか、給付申請書と共にご提出ください。

○障害者手帳

○特定医療費(指定難病)受給者証 ※難病患者の方のみ

○医師意見書 ※用具の種類によって必要となります

日常生活用具給付(貸与)申請書(PDFファイル:92.8KB)

日常生活用具給付(貸与)申請書(Wordファイル:48.5KB)

難病患者用医師意見書(PDF:31.3KB)

障害者用医師意見書(PDF:29.1KB)

日常生活用具(自家発電機・外部バッテリー)給付にかかる意見書(PDFファイル:69KB)

申請の流れ

1.手続きに必要なものを持参し、役場福祉課窓口にて申請書を提出

注 申請の際は、用具を依頼する業者まで決めてからお越しください。

2.役場より業者に見積もり依頼

3.申請者と業者に決定通知書の送付

4.用具の到着

注 申請者の方は、用具が到着したら決定通知書にある「日常生活用具給付券」の必要な部分に記入・押印し、業者に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 地域福祉係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

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