成年後見制度について

更新日:2024年11月01日

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりすることによって、本人の権利を守り、生活を支援するために定められた制度です。

成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。また、法定後見には、ご本人の判断能力によって「後見」・「保佐」・「補助」の3つの制度があります。

詳しくは、下記のサイトをご覧ください。

 

成年後見制度の概要
  類型 判断能力 援助する人

申立てすることが
できる人

法定後見制度 後見 常に欠けている 成年後見人 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など
保佐 著しく不十分 保佐人
補助 不十分 補助人
任意後見制度 本人の判断能力があるうちに、判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる代理人(任意後見契約受任者)を選んで、公正証書によりあらかじめ契約しておく制度です。

成年後見人等になれる人

成年後見人等は、個々の事情に応じて家庭裁判所が選任します。

  1. 専門職後見(弁護士、司法書士、社会福祉士など)
  2. 法人後見(社会福祉法人高鍋町社会福祉協議会など)
  3. 親族後見(家族、両親、兄弟など)

成年後見人等ができること

  • ​​​​​​お金に関する支援(財産管理)
    ・預貯金や実印・銀行印の管理、金融機関との取引
    ・印鑑を扱うような契約行為
    ・不動産の管理、保管、処分
    ・公共料金や税金など日常生活における各種支払い
    ・不利益な契約の取り消し
     
  • 生活に関する支援(身上保護)
    ・介護サービスや施設入所等の契約、入所手続き
    ・役所や年金事務所、銀行から届く書類の確認、手続き
    ・定期的な訪問や見守り

成年後見人等ができないこと

・食事や排せつの介助、送迎といった直接的な介助などの事実行為
・医療行為への同意、決定
・本人が行った日用品の購入に関する同意や取り消し
・本人に代わって遺言、養子縁組、結婚、離婚など身分上のことを決めること
・身元引受人や連帯保証人になること

法定後見制度を利用するには?

法定後見制度を利用するには、本人の住所地(住民票のある場所)もしくは居住地(実際に暮らしている場所)を所管する家庭裁判所に申立てをします。

申立てすることができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長(身寄りがないなどの場合)などです。

身寄りがない方などの場合は?

身寄りがない、身内から虐待を受けている、身寄りの援助が期待できないなどの理由で申立てをする人がいない方の人権を守るため、町長が家庭裁判所に対して、成年後見制度の審判を申立てることができます。

また、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある場合には、申立てに要する費用の助成や後見人等への報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を実施しております。

町長申立ての相談窓口
  • 認知症高齢者
    高鍋町健康保険課 介護・高齢者福祉係 電話:0983-26-2008
    高鍋町地域包括支援センター 電話:0983-32-6600
     
  • 知的・精神障がい者
    高鍋町福祉課 地域福祉係 電話:0983-26-2009
    高鍋町基幹相談支援センター 電話:0983-35-4611

 

成年後見人等への報酬助成について

生活保護受給者、またはそれに準ずる方で後見人等への報酬の支払いが困難と認められる方について、報酬を助成します。

詳細な要件や申請様式については、高鍋町成年後見制度利用支援事業実施要綱をご確認ください。

高鍋町成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDFファイル:222.4KB)
(様式第2号)報酬助成申請書(Wordファイル:21.3KB)
(様式第4号)報酬助成請求書(Wordファイル:20.5KB)

任意後見制度とは?

本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

こゆ成年後見支援センター(成年後見制度に係る中核機関)

高鍋町では、国の成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づいて、令和3年4月1日から、児湯5町1村(高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町)の広域によりこゆ成年後見支援センターを設置しました。

こゆ成年後見支援センターは、児湯5町1村の委託を受けて高鍋町社会福祉協議会が運営しています。
(こゆ成年後見支援センター 電話:0983-32-6791)

中核機関とは?

地域の権利擁護支援、成年後見制度の利用促進機能の強化に向けて、関係機関等で構成された「権利擁護支援のネットワーク」の中心となって全体のコーディネートを担う機関です。

こゆ成年後見支援センターの業務

【相談】
制度全般に関するご相談を随時受け付けております。

【申立支援】
本人・家族・支援者に対し、申立てに必要な書類の取得の仕方や申立書の書き方等の支援を行います。

【後見人等サポート】
親族、専門職後見人からの相談にも対応いたします。

【市民後見人の育成】
身近な後見業務の担い手として、地域住民の方々を「市民後見人」として育成し、住民参加による支え合いのまちづくりを目指します。

【広報啓発】
成年後見制度の普及のため、パンフレット作成や研修会などによる広報活動を行います。

【法人後見】
高鍋町社会福祉協議会が、法人として後見を受任することで、安定的・継続的な後見活動を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 地域福祉係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

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