後期高齢者医療制度について

更新日:2024年02月22日

後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となります。市町村は窓口業務(申請・届出の受付、資格確認書の引き渡しなど)を行います。

対象者

75歳以上

全員加入
(75歳の誕生日当日から)

65歳以上で一定の障がいのある方

加入する・しないを各人で決められます。
(加入するには申請をして広域連合から認定をうけることが必要です。)

被保険証について

被保険者証の発行は、令和6年12月2日をもって終了となりました。ただし、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。
令和6年12月2日以降、新規加入や変更等があった方には「資格確認書」を交付します。

資格確認書について

新たに後期高齢者になる方や被保険者証の内容に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示していただくことで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

資格確認書の記載事項は、必須記載事項と任意記載事項に区分されます。任意記載事項の併記を希望する場合は、国保・高齢者医療係まで申請してください。

 

任意記載事項
限度区分・発効期日

1医療機関・薬局あたりのひと月の保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額されます。

長期入院該当日

限度区分が「低所得者2」の方で、長期入院に該当する場合は、届出を行い、認定されると長期入院該当日より、入院時の食事代がさらに減額されます。

特定疾病区分・発効期日

特定疾病の申請を行い、認定されると特定疾病受療証の区分・発効期日を併記することができます。

 

保険料について

保険料の計算方法の説明のイラスト

※基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。

合計所得金額 2,400 万円以下・・・基礎控除額 43 万円

合計所得金額 2,400 万円超 2,450 万円以下・・・基礎控除額 29 万円

合計所得金額 2,450 万円超 2,500 万円以下・・・基礎控除額 15 万円

合計所得金額 2,500 万円超・・・基礎控除額なし

 被保険者の方に等しくご負担していただく部分(均等割)と、所得に応じてご負担していただく部分(所得割)の合計額になります。

  • 保険料の限度額は年額80万円です。(令和6,7年度)
  • その他、一定以下の所得の方や被扶養者であった方には軽減措置等があります。

保険料の納め方

(1)年金からの差引きによる納付(特別徴収)

対象者

年額18万円以上の年金(障害年金・遺族年金を含む)を受給されている方。
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1以下になる方。
複数年金を受給している場合の対象となる年金には優先順位があります。介護保険料が差し引きされている年金が対象となります。
※年齢到達等で、後期高齢者医療制度に加入してから一定期間は原則、普通徴収となりますので、納め忘れにご注意ください。

納め方

年金の定期支払い時に、保険料があらかじめ差し引かれます。

(2)納付書や口座振替による納付(普通徴収)

対象者

特別徴収に該当しない方。

納め方

口座振替の方以外は、送られてくる「納付書」で、納期内に指定の金融機関かコンビニで納めます。納付書での納付が大変な方は口座振替をご利用ください。お手続きは、振替を希望する口座をお持ちの金融機関、または税務課収納係でお願いします。
(国民健康保険税を口座振替で納めていた方についても、後期高齢者医療に加入された場合は、新たに口座振替の手続きが必要です。)

自己負担割合

医療機関を受診したときは、自己負担割合に応じて医療費を負担します。自己負担割合は、本人や世帯の所得に応じて1割、2割、3割となっています。

 

3割

住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。ただし、年収が次の基準に満たない方は窓口に申請していただき、広域連合が認めると自己負担割合が2割または1割になります。

  • 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
  • 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計が520万円未満
  • 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70歳から74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満

2割

住民税課税所得が28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上ある被保険者。

 

1割

3割、2割に該当しない方

各種手続き

次のようなときには健康保険課  国保・高齢者医療係まで届出をお願いします。

  • 転入、転出するとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 生活保護を受け始めたとき、受けなくなったとき
  • 被保険者証または資格確認書を紛失したとき

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 健康保険課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303

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