平成30年度介護職員処遇改善加算について
平成30年度に介護職員処遇改善加算を算定するためには、平成29年度に当該加算を算定しているか否かにかかわらず、新たに届出が必要となります。届出がない場合は加算の算定はできません。
なお、平成29年度において当該加算を算定し、平成30年度から介護職員処遇改善加算の算定を行わない場合は、加算の取り下げの届出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出 (Excelファイル: 24.3KB)
算定等に係る体制等状況一覧 (Excelファイル: 260.0KB)
介護職員への周知証明 (Excelファイル: 12.9KB)
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式令の提示について(リーフレット) (PDFファイル: 661.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 健康保険課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2018年11月30日