森林を伐採する時は伐採届が必要です。

更新日:2022年04月19日

1 伐採届

森林の伐採を行う場合は、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

伐採を行う日の90日から30日前までに役場に届け出ることが義務付けられています。

※様式「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」、「造林計画書」をセットで提出ください。

 

2 伐採完了後に提出する書類

伐採完了後30日以内に提出が必要になります。

※様式「伐採に係る森林の状況報告書」

 

3 造林完了後に提出する書類

造林完了後30日以内に提出が必要になります。

※様式「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

 

4 伐採着手前、伐採完了後に現場立会を行います。

 

※無届伐採や届出の内容と異なる伐採を行うと、森林法第207条で100万円以下の罰金に処せられます。

 

別紙

 

添  付  書  類

該 当 す る 書 類

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1「伐採及び伐採後の造林の届出書」

2「伐採計画書」

3「造林計画書」

※1、2、3セットで提出ください。

 

チェックリスト(必須)

※伐採等届出者が作成し、提出すること。

 

 

 

 

 

【チェック項目】

1.届出を要する森林か否か

2.森林整備事業委託の有無

3.伐採の目的

4.伐採等届出者の有する伐採及び伐採後の造林に関する権原の確認

5.記載漏れの確認

6.高鍋町森林整備計画に記載されている事項

7.添付書類

【提出書類】

  伐採及び伐採後の造林の届出書 チェックリスト (様式第2号)

2

伐採区域がわかる図面(必須)

位置図、法務局発行の字図、地籍図、地形図、森林計画図等

3

伐採等の意思が確認できる書類(必須)

誓約書(様式第3号)

4

主伐の場合には、搬出経路等を示した図面(必須)

搬出計画図(別図3参照)

5

その他町長が必要と認める書類

 

(1)

 

土地所有者が確認できる書類(必須)

登記簿謄本、登記事項要約書、名寄帳、

固定資産税納税通知書など、公的機関が発行する書類等(原則、発行から3か月以内のもの)

(2)

森林所有者等の住所が確認できる書類(必須)

住民票、免許証の写し等(原則、発行から3か月以内のもの)、相続人等が届け出る場合は、本籍の記載が必要

(3)

森林境界のわかる書類

伐採区域の外周の全部又は一部が境界と重なる場合において求める、隣接する森林の所有者(林地台帳等で確認できる者)と境界確認したことが確認できる書類等(記名、押印のある書類、立会写真等)

※以下の場合は必須とする

・地籍調査未実施箇所

・無届伐採による行政指導(※2)を受けた場合

(4)

 

地元や関係団体、関係施設管理者との協議が確認できる書類

地元自治会、土地改良区、水利組合、施設管理者等との協議書又は承諾書

町長が認める場合は省略可

(5)

 

その他、町長が必要と認める書類

誓約書、立木の売買契約書、土地の売買契約書等

※土地所有者と造林者が異なる場合は必須とする。