火入れを行う場合には、事前に申請が必要です。
火入れ許可申請について
森林法第21条第1項の定めにより、森林または森林に近接している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、荒廃地その他の土地で火入れを行う場合は許可が必要です。
火入れを実施するときは、「高鍋町火入れに関する条例」の規定を遵守し、煙や灰等が火入れ地周辺の住居の迷惑に注意してください。
〇火入れ…農地の害虫駆除等を目的として立木竹、雑草、堆積物をある範囲を定めて面的に焼却する行為です。たき火のように小規模な焼却は火入に該当しません。
<火入れが許可できる場合>(森林法第21条第2項)
1.造林の場合の地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
許可申請の方法及び対象期間
〇許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする人は、火入を行おうとする期間の開始する10日前までに、火入れ許可申請書に次の書類を添えて提出してください。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
火入れ許可申請書 様式第1号(第2条関係) (Excelファイル: 14.4KB)
許可の対象面積及び火入れ従事者
〇許可の対象面積
1団地における1回の火入れの許可の対象面積は5ヘクタールを超えないものとします。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、5ヘクタールを超えて許可することができます。
〇許可の対象期間
1件につき10日間です。
〇火入れ従事者
火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者を配置しなければなりません。
・0.5ha以下:10人以上
・0.5haを超えて1.5haまで:15人以上
・1.5haを超えて2.5haまで:20人以上
・2.5haを超えて3.5haまで:25人以上
・3.5haを超えて4.5haまで:30人以上
・4.5haを超えて5.0haまで:35人以上
火入の中止など
火入の許可期間中であっても、強風注意報又は乾燥注意報が発表されたとき又は火災警報が発令されたときには、火入れを行うことができません。
火入れ中であっても、強風注意報又は乾燥注意報が発表されたとき又は火災警報が発令されたときは、速やかに火入れを中止しなければなりません。その場合、火入責任者は火が完全に消火したことを確認してください。
消防署への事前通知
火入は、宮崎県児湯消防組合火災予防条例第45条の定めによる「火災とまぎらわしい煙または火災を発する恐れのある行為」に該当しますので、所管する消防署に届け出が必要になります。
詳しくは、宮崎県東児湯消防組合(TEL.0983-22-1361)へお問い合わせください。








更新日:2025年11月04日