情報公開制度について

更新日:2019年10月09日

町政に対する町民の理解と信頼を深め、開かれた町政を一層推進するために、求めに応じて町が保有している公文書を公開する制度です。

開示請求ができる方

どなたでも、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができます。

制度を実施する町の機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、西都児湯固定資産評価審査委員会、水道事業及び議会

開示請求の方法

町政情報開示請求書に必要事項を記入して総務課へ提出してください。

町政情報開示請求書(リッチテキストフォーマット:67KB)

※都合により窓口へ来られない方は、郵送またはファックス(0983‐23‐6303)で請求することもできます。

 

開示・不開示の決定

開示・不開示の決定については、開示請求を受け付けた日から15日以内に行います。ただし、公開請求の対象となった公文書が著しく大量であるなどのやむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。

開示・不開示の決定後は、速やかに決定通知書でお知らせします。

開示の方法

情報の公開に係る手数料は無料です。ただし、公文書の写しの交付を受ける場合は、作成及び郵送に要する費用を負担していただきます。

 

1.作成に要する費用

(1)白黒 1枚10円

(2)カラー(B5・A4) 1枚50円

(3)カラー(B4・A3) 1枚80円

(4)CD-R 1枚100円

(5)DVD-R 1枚120円

2.送付に要する費用

当該送付に要する額

情報公開総合窓口

高鍋町役場総務課情報公開室(本庁舎2階)

電話:0983-26-2003

ファックス:0983-23-6303