国民健康保険税について

更新日:2022年08月05日

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

減免の対象となる世帯

減免の対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

保険税を全額免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

保険税の一部を減額

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みで下記の(1)~(3)の全てに該当する場合が対象となります。

(1)世帯の主たる生計維持者について、令和3年中の収入(※)が、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。

(2)世帯の主たる生計維持者について、前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。

(3)世帯の主たる生計維持者について、収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

収入(※)・・・給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林収入のいずれか。年金・株式の配当・譲渡・一時所得等の収入の減少は対象外です。

保険税の減免額

【表1】 × 【表2】(D) = 保険税減免額

保険税の減免額
【表1】=(A×B/C)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額(減少することが見込まれる収入が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合(D)
300万円以下の場合 10分の10
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

減免の対象となる保険税

令和4年4月相当分から令和5年3月相当分までの保険税が対象となります。

提出書類

国民健康保険税減免申請書  【共通】

  (減収の場合の記載例)

事業の廃止・失業の場合 または減収の場合

証明する書類(減免要件ごと)

・ 死亡した場合  →  死亡の事実が確認できる書類

・ 重篤な傷病を負った場合  →  内容のわかるもの

・ 廃業や失業の場合  →  廃業届や雇用保険受給資格者証など

・ 減収が見込まれる場合  →  令和3年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など所得を証明するもの。令和4年の事業収入見込額の根拠になるものや給与明細書など

申請の期限

申請期限:令和5年3月31日(必着)

注意点

(注1)主たる生計維持者が、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)である場合も対象となります。

(注2)非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険の基本手当(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用されません。

(注3)減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。

 例) 令和3年中の給与収入が55万円以下の場合

 例) 令和3年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回る場合

(注4)申請内容に虚偽があるときは、高鍋町国民健康保険条例第15条の規定により過料が科される場合があります。

(注5)令和4年中の収入額が確定後,基準に該当しなくなったときは、減免が取り消される場合があります。

令和4年度国民健康保険税について

国民健康保険税は、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金等課税分(支援分)、介護納付金課税分(40歳から65歳未満)で算定されます。

国民健康保険税の税額=(1.医療分)+(2.支援分)+(3.介護分)となります。

1.医療給付費分(医療分) 0歳から75歳未満

所得割(課税所得金額×6.7%)+均等割(被保険者人数×13,000円)+平等割(一世帯あたり額18,000円)

課税限度額65万円

2.後期高齢者支援金等課税分(支援分) 0歳から75歳未満

所得割(課税所得金額×3.5%)+均等割(被保険者人数×10,000円)+平等割(一世帯あたり額10,000円)

課税限度額20万円

3.介護納付金課税分(介護分) 40歳から65歳未満

所得割(課税所得金額×2.2%)+均等割(被保険者人数×14,000円)+平等割(一世帯あたり額なし)

課税限度額17万円

介護分には平等割はありません。

軽減制度

 前年中の世帯(世帯主と国保被保険者)の合計基準総所得金額が次の基準以下の場合、国民健康保険税の均等割額(一人あたり額)と平等割額(一世帯あたり額)を減額する制度があります。

軽減制度の詳細
軽減割合 軽減対象となる世帯の基準総所得金額
7割軽減 43万円+(10万円×被保険者数[※1]ー1)以下の世帯
5割軽減 43万円+(10万円×被保険者数[※1]ー1)+(28万5千円×被保険者数[※2])以下の世帯
2割軽減 43万円+(10万円×被保険者数[※1]ー1)+(52万円×被保険者数[※2])以下の世帯

※1 給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の合計数が2以上の場合に限ります。

※2 世帯主も被保険者数に含めます。

軽減の判定には世帯全員の所得の申告が必要です。

後期高齢者医療制度に伴う経過措置について

1.75歳になられて、国民健康保険被保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合、次の措置があります。

  • 軽減判定の際、後期高齢者医療制度に移行した方の人数と所得を含めて判定します。(世帯構成と所得が変わらなければ、同じ軽減措置が受けられます)
  • 後期高齢者医療制度に移った結果、国民健康保険の被保険者が一人となる場合は、平等割額(一世帯あたり額)が5年間半額になり、その後3年間は4分の1減額になります。

2.被用者保険(社会保険等)の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者で65歳以上75歳未満の者(旧被扶養者)が、国民健康保険の被保険者となる場合、次の措置があります。

  • 所得割額がかかりません。
  • 均等割額(一人あたり額)が半額となります。なお、旧被扶養者のみの世帯となる場合、平等割額(一世帯あたり額)が半額となります。ただし、7割、5割軽減に該当する場合は除きます。また、資格取得日から2年を経過する月までとなります。

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

平成20年4月から、世帯主が国保被保険者であり、65歳以上75歳未満の国保被保険者(世帯主含む)で構成される世帯(社会保険の方は除く)の国民健康保険税は、特別徴収(世帯主の年金からの天引き)されることになりました。

1.特別徴収対象者

 65歳以上75歳未満の国保被保険者で構成される世帯の世帯主で、次のア、イの条件を満たす場合、国民健康保険税は世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます。

ア.年額18万円以上の年金を受給していること
イ.国民健康保険税と、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えていないこと

例(世帯主が年額18万円以上の年金を受給している世帯)

【年金からの特別徴収となるケース】

  • 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合
    特別徴収(世帯主の年金から徴収されます)
    (世帯主、妻ともに年齢が65歳以上75歳未満であるため)
  • 世帯主(国保)73歳、妻(後期)76歳の場合
    特別徴収(世帯主の年金から徴収されます)
    (世帯主が国保被保険者であり、65歳以上75歳未満であるため。妻は75歳以上のため除く)

【普通徴収(納付書か口座振替)となるケース】

  • 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合
    普通徴収(今までどおりの納付となります)
    (世帯主は65歳以上75歳未満だが、妻が65歳未満であるため)
  • 世帯主(後期)77歳、妻(国保)73歳の場合
    普通徴収(今までどおりの納付となります)
    (妻は65歳以上75歳未満だが、世帯主が75歳以上であるため)

75歳になりますと、国民健康保険被保険者から、後期高齢者医療の被保険者になります。

2.特別徴収について

年金支給月に年金から徴収されます。

仮徴収(4月、6月、8月)

当年度の国民健康保険税額が確定するまでは、前年度の国民健康保険税を基に算定された額を徴収します。

本徴収(10月、12月、2月)

確定した国民健康保険税から仮徴収された額を控除した額を3期に分けて徴収します。

特別徴収以外の方につきましては、今までどおり普通徴収(納付書または口座振替での納付)となります。

国民健康保険税の納付方法の変更について

 国民健康保険税を現在、年金から天引きされている方、または新たに年金から天引きされる予定の方で、年金天引きが不都合な方は、申出書を税務課町民税係に提出することにより、年金天引きを中止し、口座振替により納付することができます。

手続きの仕方

これまで国民健康保険税を納付書で納められていた方

  • 金融機関で国民健康保険税の口座振替納付の手続きをします。
  • 国民健康保険税納付方法変更申出書口座振替納付申請書の本人控印鑑を、税務課町民税係に持参してください。

これまで国民健康保険税を口座振替で納められていた方

  • 国民健康保険税納付方法変更申出書印鑑を、税務課町民税係に持参してください。

国民健康保険税の減免について

 国民健康保険税は、前年中の所得をもとに税額を決定しますが、失業等の原因により前年中の所得に比べて今年の所得が極端に減少し、担税能力が著しく低下した場合、保険税の減免を受けられる場合があります。

1.次の要件すべてに該当する方が、減免の対象者となります。

  • 所得減少の理由が、失業、休業、廃業、疾病、負傷によるものであること
  • 国保世帯の前年中の合計金額が400万円以下であること
  • 当該年中の合計金額が、前年中の合計金額の2分の1以下に減少する見込みであること

2.減免の申請方法

 雇用保険受給資格者証、給与明細書、離職証明書、廃業届など所得の減少理由の分かるもの及び印鑑をご持参の上、税務課町民税係にご相談ください。

申請の際には納税相談や面接を行い、総合的に判断して減免の可否を決定します。

3.減免される税額

 前年中の合計金額及び当該年中の合計金額の見積額に応じ、納期未到来分の保険税の所得割額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額が減免税額となります。

減免される税額の詳細
前年中の合計金額 当該年中の合計金額の見積額 減免の割合
(所得割のみ)
200万円以下 前年中の合計金額の10分の3未満 10分の10
前年中の合計金額の10分の5以下 10分の3以上 2分の1
300万円以下 前年中の合計金額の10分の3未満 2分の1
前年中の合計金額の10分の5以下 10分の3以上 4分の1
400万円以下 前年中の合計金額の10分の3未満 4分の1
前年中の合計金額の10分の5以下 10分の3以上 8分の1

申告の状況により、減免割合の変更や取り消しになる場合があります。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 税務課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2011(町民税係) 0983-26-2012(収納係) 0983-26-2013(資産税係)
ファックス:0983-23-6303

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