障害のある方のためのサービス(障害福祉サービス、障害児通所等)
障害者総合支援法に基づき、障がいのある方へさまざまなサービスが提供されています。
また、児童福祉法に基づき、18歳未満の障がい児への支援も提供されています。
サービス・支援の種類
1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4 行動援護 5 療養介護 6 生活介護 7 短期入所(ショートステイ) 8 重度障がい者等包括支援 9 施設入所支援 |
10 自立訓練(機能訓練) 11 自立訓練(生活訓練) 12 宿泊型自立訓練 13 就労移行支援 14 就労継続支援A型(雇用型) 15 就労継続支援B型(非雇用型) 16 就労定着支援 17 自立生活援助 18 共同生活援助(グループホーム) |
1 児童発達支援 2 医療型児童発達支援 3 放課後等デイサービス |
4 居宅訪問型児童発達支援 5 保育所等訪問支援
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利用までの流れ
(1)相談する
相談に料金はかかりません。
<相談窓口>
● 役場福祉課(電話番号:0983-26-2009)
● 基幹相談支援センター(役場別館 電話番号:0983-35-4611)
● 社会福祉協議会(電話番号:0983-32-6789)
● 指定相談支援事業所
障害に関する相談を受け付ける専門の事業所です。相談支援専門員が必要に応じ、訪問や電話等で相談に応じます。
事業所名称 | 所在地 | 連絡先 |
高鍋町社会福祉協議会 | 高鍋町大字北高鍋300番地 | 0983-32-6789 |
相談サポートセンター ひむか | 高鍋町大字蚊口浦1番地12 | 0983-35-4503 |
相談さぽーとバリアフリーこゆ | 高鍋町大字北高鍋956番地3 | 090-8831-0364 |
(2)役場へ申請する
申請書提出時に、サービス利用者様の現状等について聞き取り調査を行います。
(3)計画を立ててもらう
相談支援専門員が、サービス利用に必要な計画を作成します。
(4)受給者証の交付を受ける
サービスの利用に必要な証明書が交付され、サービスの利用が可能になります。
(5)利用開始後
定期的に相談支援専門員から面談・調査を受け、サービスの利用が適切かどうかの判断をします。
また、受給者証には有効期限があるため、定期的に更新が必要となります。
※ 地域生活支援事業(日中一時支援事業、移動支援事業、福祉ホーム等)を利用する場合は、計画を立ててもらう必要はありません。
申請書
新たに利用の申請をされる方は以下の書類を役場福祉課地域福祉係までご提出ください。
サービス提供対象者が18歳未満の場合は保護者を申請者としてご記入ください。
【障がい福祉サービスの利用に必要な申請書】
- 様式第1号(障害福祉サービス利用申請書)(Excelファイル:55KB)
- 様式第2号(世帯収入申告書)(Excelファイル:38.5KB)
- 申請情報の調査・情報提供等に関する同意書(Wordファイル:16.8KB)
- 様式第4号(計画相談支援申請書)(Excelファイル:42KB)
- 様式第5号(計画相談支援依頼(変更)届出書)(Excelファイル:41KB)
【障がいのある児童のためのサービス利用に必要な申請書】
利用料
所得区分 | 負担額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
非課税世帯 | 0円 |
課税世帯(町民税所得割16万円未満) 18歳以上の利用者 |
利用料の一割負担(上限:月9,300円) |
課税世帯(町民税所得割28万円未満) 18歳未満の児童が対象の場合 |
利用料の一割負担(上限:月4,600円) |
課税世帯(上記以外) | 利用料の一割を負担(上限:月37,200円) |
※ 無償化対象児童(満3歳になってから初めての4月1日から3年間)が対象の場合は全ての所得区分で負担額0円となります。(児童発達支援、保育所訪問支援等に限る)
※ 上記とは別に、食費等の実費を事業所に支払う必要がある場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 福祉課 地域福祉係
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2022年03月09日