危険空き家等の除却に関する補助制度について

更新日:2026年06月25日

高鍋町老朽危険空き家等除却推進補助金について

【お知らせ】

本年度の補助金予算は上限に達しため、受付を終了しました。

なお、来年度の予算確保に向けた相談は受付けておりますので、補助金の活用をご検討の方は、建築・都市計画係までご相談ください。

対象要件

【対象となる空き家】

・町内に所在している老朽化した危険な空き家等(事前判定を行います)

 

【補助対象者】

 ・危険空き家等の「所有者」または「管理者」

 

【主な要件】

・「危険空き家等」に該当することの事前判定結果通知を受けていること。

・町税の滞納がないこと。

・補助対象物件のすべてを除却する工事であること。

・補助対象者が解体事業者と請負契約を締結して行う工事であること。

・所有者が建築物を新築、増築、改築又は移転することを目的としていないこと。

・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による措置命令を受けて行うものでないこと。

・補助金の交付決定の通知前に着手していないこと。

・暴力団関係者が関与していないこと。

・その他、要件がありますので、詳しくは高鍋町老朽危険空き家等除却推進補助金交付要綱または建築・都市計画係までおたずねください。

 

補助額

補助率10分の8 上限80万円

注)補助対象事業の実施に要する費用(※消費税を除く)又は国が定める除却工事費のいずれか小さい金額に補助率を乗じて得た額とし、限度額は80万円となります。

 

申請等手続きの流れ及び申請書類

事前判定の申請(交付申請前に提出)

・「危険空き家等」に該当するかを判定する申請です。

・事前判定申請書のほか、申請書に記載されている「添付書類」を提出してください。

・手続きを代理させる場合は、委任状を提出してください。

補助金の交付申請

・事前判定で「危険空き家等」に該当すると判定され、補助金の交付申請をする場合は以下の書類のほか、補助金事業実施計画書に記載している「添付書類」を提出してください。

実績報告(除却工事の完了時、速やかに提出)

・補助対象事業が完了したときは以下の書類のほか、補助金事業実施報告書に記載している「添付書類」を提出してください。

ご不明な点があれば、下記担当までご連絡下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 建設管理課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2014(管理係) 0983-26-2016(土木、建築・都市計画係)
ファックス:0983-23-6303

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