○高鍋都市計画小鶴土地区画整理事業清算金事務取扱規則
昭和58年12月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び高鍋都市計画小鶴土地区画整理事業施行条例(昭和46年高鍋町条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、清算金の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(清算金の通知)
第2条 高鍋都市計画小鶴土地区画整理事業施行者(以下「町」という。)は、当該清算金を徴収し、又は交付するときは、清算金通知書(様式第1号)により通知する。
(分割納付の繰上げ納付)
第4条 清算金の分割納付を許可された者が、未納に係る清算金の全部又は一部を繰上げ納付しようとするときは、清算金繰上げ納付許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により未納に係る清算金を繰上げ納付する場合における利子の計算は、既に納付した清算金の前回の納付期限の翌日から繰上げ納付する日までの日割計算によるものとする。
(納付通知)
第6条 町長は、清算金を徴収しようとするときは、徴収の都度納入通知書(様式第9号)により清算金納付義務者に通知する。
(督促)
第7条 町長は、清算金の納付義務者が納付期限までに清算金を納付しないときは、納付期限後20日以内に督促状(様式第10号)により督促するものとする。
(滞納処分)
第8条 町長は、前条により督促を受けた者が督促状指定期限までに清算金及び督促手数料並びに延滞金を納付しないときは、指定期限後60日以内に滞納処分に着手するものとする。
(清算金の繰上げ交付)
第10条 町長は、条例第22条第2項の規定により清算金を繰上げ交付する場合においては、その繰上げ交付する清算金の交付金額、交付期限等必要な事項を交付すべき者に通知する。
2 前項の規定により繰上げ交付する場合における利子の計算は、毎回の交付金の交付期限の翌日から繰上げ交付する日の前日までの日割計算による。
(権利変更の届出)
第12条 清算金を納付する者又は清算金の交付を受ける者は、その土地について、権利を譲渡したときは、2週間以内に権利変更届書(様式第12号)に譲渡に関する契約書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
(権利移動に伴う清算金)
第13条 権利移動後の清算金の徴収及び交付は、民法(明治29年法律第89号)第467条の規定に基づく特約がある場合を除き換地処分時の権利者に対して行うものとする。
(権利の分割があった場合の清算金)
第14条 権利の分割譲渡があった場合における清算金は、分割後の権利価格に按分して定める。
(清算金徴収職員の証票)
第16条 清算金徴収職員が清算金を徴収しようとするとき、又は滞納処分のため財産の差押えをしようとするときは、清算金徴収職員証(様式第14号)を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他必要な事項)
第17条 この規則によるもののほか、清算金の徴収又は交付等の出納事務については、高鍋町財務規則(昭和45年高鍋町規則第12号)によるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。